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掲載日:2022年12月27日
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令和4年2月から9月にかけて実施した介護職員の処遇改善について、賃金の改善額及び補助金額が確定した法人は、以下の様式により処遇改善報告書をメールで提出してください。
添付書類のファイル名について
添付書類のファイル名は「【法人名】+実績報告書」としてください。(入力可能文字数は25文字です。)
例)(福)○○会実績報告書、(医)■■会実績報告書
報告書の受領確認について
報告書のファイルをお送りいただいた後、受領確認の返信を行います。
1週間以内に返信メールが届かない場合は、下記の問合せ窓口まで御連絡ください。
下の要件を満たすこと。
※ベースアップ等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げをいいます。
上記ファイルを分ける場合
上記ファイルを分ける場合
※国別紙様式2-2には、交付申請時に作成している事業所分に今回追加申請する事業所を追加してください。
埼玉県国民健康保険団体連合会からの支払いを債権譲渡している場合のみ(同補助金で、一度提出している場合は不要です。)
※「債権譲渡している」とは、介護報酬をファクタリング等を利用しているために、国保連から直接、事業者(会社)の口座へ介護報酬の支払いを受けていない場合です。
上記の申請書及びその他必要書類を作成し、以下の「電子申請・届出サービス」から申請してください。
※5月に新規に指定を受けた事業所分については、6月22日(水曜日)までに申請してください。
6月以降に新規に指定を受けた事業所分については、指定月の翌月10日までに申請してください。
添付書類のファイル名について
添付書類のファイル名は「【法人名】+様式名(略称)」としてください。(入力可能文字数は25文字です。)
例)(福)○○会交付申請書・計画書、(医)■■会交付申請書、(社)●●計画書、(株)△△口座振替依頼書
※法人(会社)単位で申請をしてください。法人単位で申請しない場合はファイル名を「【施設名(事業所)】+様式名」としてください。
※申請に当たっては、注意事項等をよく確認して記入し提出してください。
2月から4月サービス提供分は、原則6月末日までに交付します。交付は、原則として、埼玉県国民健康保険団体連合会(国保連)から交付されます。ただし、債権譲渡している場合は、埼玉県からの交付になります。(国保連の交付日と埼玉県の交付日は異なることがあります。)
5月以降のサービス提供分は、原則として、サービス提供月の翌々月末日までに交付します。
介護職員処遇改善支援補助金についてのお問い合わせは、以下のコールセンターへお願いします。
名 称 埼玉県介護職員処遇改善支援補助金センター
電 話 044-751-0412
介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための措置を令和4年2月から実施する施設・事業者に補助金を交付するものです。
※介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所は、介護給付サービスにおける介護職員処遇改善加算と同様の加算が当該市町村において 設定されており、 事業所が当該加算を算定している場合は対象となります。
下の要件を全て満たすこと。
※ベースアップ等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げをいいます。
上記ファイルを分ける場合
その他書類
埼玉県国民健康保険団体連合会からの支払いを債権譲渡している場合のみ
※「債権譲渡している」とは、介護報酬をファクタリング等を利用しているために、国保連から直接、事業者(会社)の口座へ介護報酬の支払いを受けていない場合です。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ
※以下の「電子申請・届出サービス」から申請してください。(この窓口での受付は終了しました。)
https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=33574
添付書類のファイル名について
添付書類のファイル名は「【法人名】+様式名(略称)」としてください。(入力可能文字数は25文字です。)
例)(福)○○会交付申請書・計画書、(医)■■会交付申請書、(社)●●計画書、(株)△△口座振替依頼書
※法人(会社)単位で申請をしてください。法人単位で申請しない場合はファイル名を「【施設名(事業所)】+様式名」としてください。
※申請に当たっては、注意事項等をよく確認して記入し提出してください
国の実施要領は申請期限は4月15日(金曜日)までとなっていますが、4月22日(金曜日)まで「電子申請・届出サービス}で受付をします。
(交付申請書の日付は4月15日までの日付としてください。)
実施要綱7(1)による、「令和4年2月分から賃金改善を行った旨を、令和4年2月末日までに都道府県知事に報告すること」は、以下のリンクページから報告をお願いします。
報告事項は、法人名、代表者名、担当者名、賃金改善を行った旨の報告及び事業所情報等です。添付する書類はありません。
(4月1日以降に新規開設をした事業所は必要ありません。)
介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善開始の報告(別ウィンドウで開きます)(電子申請・届出サービス)
※リンク先の最初の画面で「利用者登録せずに申し込む方はこちら>」から進んでいただき報告することもできます。
スマートフォンからの場合はこちら
原則として令和4年2月末日までに報告してください。(4月15日まで報告できます。)
ただし、以下の場合はそれぞれの期限までになります。
・ 令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、3月末日までに報告してください。
・ やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているが未報告の場合には、介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出時に併せて報告してください。(できるだけ3月末日までに報告をしてください。)
「介護職員処遇改善支援補助金」について
介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について
介護職員処遇改善支援事業(令和3年度補正予算分)の実施について【国要綱】
別紙様式2-1、2-2(介護職員処遇改善支援補助金計画書)
別紙様式3-1、3-2(介護職員処遇改善支援補助金実績報告書)
別紙様式4(介護職員処遇改善支援補助金に係る特別な事情に係る届出書)
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