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キーワード “県民” に対する結果 “35642”件951ページ目
い、議会職員や県職員が公費を費やし公務として作成した議員調査活動に関するものであり、その成果は広く公開し県民の利用に供すべきものである。本件処分のごとく、調査案件の件名さえ公開されなければ、県民が調査結果にアク
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生ずると認められるものには当たらないと明確に判断を下している。 オ 試験問題の公開は、受験者のみでなく広く県民に対してもこの問題が埼玉県にとって優秀な人材を採用するに相応しい問題かどうかを問うているものである。
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考慮されないなどと主張するが、その主張は、情報の持つ重要性・有益性に関する判断を誤ったものであり、失当である。 県民が、自己実現(個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させる価値)及び自己統治(言論活動によって県民が政治
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れるべきである。警察官はもちろん、すべて公務員は「全体の奉仕者」であり、公務員の選任罷免の権限は、究極的には国民(県民)に存する。公務員の採用の基準も、本来的には国民(県民)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限
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れるべきである。警察官はもちろん、すべて公務員は「全体の奉仕者」であり、公務員の選任罷免の権限は、究極的には国民(県民)に存する。公務員の採用の基準も、本来的には国民(県民)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限
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目標が達成されたかどうか」を問うものになった。各自治体・各学校がその責任を十分果たしているかどうかについて、県民には「知る権利」があり、この権利を保障するためにも、本件情報は当然開示されなければならない。 新教育基本法第
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者に対する知事表彰」が公正に実施されたかどうかの範囲において開示を求めているわけであり、税金を払っている県民として当然の権利である。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (
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れなければならない。 情報公開コーナーのうち「テーブル1」は、たとえ猫の額ほどの狭いスペース(幅164cm)とはいえ、700万人県民に対する唯一の情報公開(広義)総合窓口である。「テーブル1」(幅164cm、椅子2つ)はパソコン端末の閲覧場所であると同
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ターと比べると、県土整備総務課会議室は、県庁第二庁舎に隣接しており利便性において遜色はなく、また、県職員及び県民の出入りが少なく開示の実施を受ける者のプライバシーの確保に優れている。 5 審査会の判断 (1) 本件対象文書
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べき公文書を検索するための一助となる参考情報を提供することができるものとして作成されたものであり、広く県民一般の利用に供する価値は十分認められる。 イ 「一、本件処分を取り消せ」以外の審査請求の趣旨は、いずれも本件処
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