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キーワード “民税” に対する結果 “7600”件10ページ目
措置要綱(平成21年4月1日施行)に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 カ 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納していないこと。 (2)物品の買入れ等
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民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 カ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 キ 過去に国、地方公共団体、実
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民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 カ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 キ 過去5年間(令和2年4月
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民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 カ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 キ 過去5年間(令和2年4月
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年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)が行われている世帯をいう。 (2)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯 基準日現在、生業扶助(高等学校等就学費)が行われておらず、保
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く) *1世帯区分Ⓐ『非課税世帯』とは、私立高等学校等専攻科に通う高校生等がおり、保護者等全員の令和7年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割が、非課税である世帯を指します。 *2世帯区分Ⓑ『105,500円未満である世帯(世帯区分Ⓐを除
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外)・廃業・死亡・離婚・傷病による休職・災害等に起因する収入減により家計が急変し、保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯等 *1 に相当すると認められる世帯 (2)基準日(原則
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置されている世帯を指します。 *2非課税世帯とは、令和7年度(非)課税証明書に記載されている保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します。 *3令和7年1月1日時点で海外に在住している
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象となっている場合は対象とはなりません。 (1)家計が急変した *1 ことにより、保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯 (2)基準日(原則は令和7年7月1日)現在、以下
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世帯を指します。 *2非課税世帯とは、令和6年度(非)課税証明書に記載されている保護者等全員の定額減税後の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します。 *3令和6年1月1日時点で海外に在住している
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