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キーワード “合理” に対する結果 “6177”件34ページ目
受験対策を助長するなど、公正かつ公平な選考を困難にするおそれがある」旨主張するが、前記二つの主張については、合理的理由がない。 しかしながら、実施機関の行う選考試験は、教科指導における基礎的な技能もさることながら、与え
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れば、それは客観的な評価ではない。評定委員が説明を求められる場合を想定するならば、きちんと説明できるような合理的な客観的評価をしようと努めるのが通常と考えられる。評定が開示されないことにより、評定委員が無責任な
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いだけの話である。 ク 客観的な基準に基づいて行われるべき公務員試験にあって、人物試験における評価も客観的合理的基準によってなされるべきである。人間のすることである以上、一定の誤差が生じ得るにしても、事実に反した評
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なく、条例第17条第7号に規定する当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする実施機関の主張には合理的な理由がなく、妥当ではない。 ウ 本件対象保有個人情報(3)について 本件対象保有個人情報(3)は、論文試験の素点
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なく、条例第17条第7号に規定する当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする実施機関の主張には合理的な理由がなく、妥当ではない。 ウ 本件対象保有個人情報(3)について 本件対象保有個人情報(3)は、論文試験の素点
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該当しなくなる時期を記載しなければならない。」と規定している。この規定の趣旨は、公開等の決定について、慎重かつ合理的な判断を確保するとともに、非公開決定等が争訟の対象となる不利益な処分であることから、処分の内容を明
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該当しなくなる時期を記載しなければならない。」と規定している。この規定の趣旨は、公開等の決定について、慎重かつ合理的な判断を確保するとともに、非公開決定等が争訟の対象となる不利益な処分であることから、処分の内容を明
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件協会が独自に行っていることから、実施機関が本件対象文書を本件協会から取得していないという説明に特段不合理な点は認められない。 また、本件対象文書は本件協会の会議費の内訳を説明する文書であり、これを実施機関が作
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ると評価することはできない。また、公にすることが予定されているものでもないとした実施機関の判断に特段の不合理があるとまではいえない。 (4) したがって、「警部補級以下の職員の氏名」はただし書イに該当しないとして、これを不
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門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められることから、実施機関の第一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を持つものとして許容される限度内のものであるか否か、すなわち相当な理由があるか否かについて審理・判
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