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掲載日:2024年1月19日

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所有者不明土地法に基づく知事裁定等について

所有者不明土地法について

 近年、人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下と所有者意識の希薄化が進行し、これらを背景に所有者が容易に判明しない所有者不明土地が増加し、公共事業や土地の利活用など様々な場面において、所有者の特定等のため、多大なコストを要し、円滑な事業の実施等に大きな障害となっています。

 このため、平成30年6月に所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして「土地収用法の特例」や「地域福利推進事業の創設」のほか。土地所有者等の探索を合理化する仕組みなどの制度を定めた「所有者不明土地の利用の円滑等に関する特別措置法」(いわゆる「所有者不明土地法」)が制定され、令和4年一部改正がなされました。

所有者不明土地に基づく知事の裁定

 この法律に基づき、都道府県知事は、以下の場合において裁決を行います。

公共事業における所有者不明土地の利用

 所有者不明土地を公共事業に利用するにあたっては、土地収用法による事業認定を受けた事業等(※1)について、都道府県知事が、収用委員会に代わって裁決を行います。

 ※都市計画法による都市計画事業を含みます。

地域福利増進事業における所有者不明土地の利用

 所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用する(使用)にあたっては、事業者からの申請により、市町村長からの意見聴取や公告(所有者がいないことや実施しようとする計画の告示)を経て、都道府県知事が裁定を行います。

 申請は、地方公共団体の他、民間企業やNPO、自治会、町内会なども行うことができます。

 ただし、本事業の適用にあたっては、所有者不明土地の利用目的(整備した施設の種類など)、対象の所有者不明土地の状況等において、国が定める諸条件が設定されています。

 国のHPはこちら 人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~

土地:人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~ - 国土交通省 (mlit.go.jp)

地域福利増進事業の申請手数料について

以下の申請については、申請手続及び手数料が必要になります。
手続等の詳細については、土地収用担当までお問合せください。
※手数料の納め方はキャッシュレス決裁(電子収納)となります。

  • 土地等使用権の取得の裁定申請手数料:申請時に算出(損失の補償金の見積額に応じて算出された額)
  • 土地等使用権の存続期間の延長の裁定申請手数料:申請時に算出(損失の補償金の見積額に応じて算出された額)

※申請にあたっては申請資格(公共的事業を実施する能力がある自治体、民間企業、NPO等であるか等)などの審査があります。

問合せ先 用地課土地収用担当
電話 048-830-5048

 

お問い合わせ

県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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