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掲載日:2021年7月5日

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土地収用法の用語解説

主な用語

用語

解説

起業者

土地収用法上、公共の利益となる事業を施行する者をいいます。

土地所有者

収用又は使用の対象となっている土地を所有している者をいいます。

関係人

借地権者や建物の賃借人など、収用(使用)する土地や物件について、土地所有権以外の権利を持っている者をいいます。

起業地

起業者が事業を施行しようとする土地をいいます。

収用

事業に必要な土地、物件及び土石砂れきの所有権を取得すること及び地上権など所有権以外の権利を消滅させることをいいます。

使用

事業を行うために必要な土地や物件の使用権を取得し、又は所有権以外の権利を制限することをいいます。

事業認定

国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者が行う事業について、公共のために土地を収用することができる事業であると認定することです。

都市計画事業

都市計画法に基づいて、道路や河川などの整備や市街地再開発事業を行うものです。都市計画事業の認可や承認があれば、事業認定があったとみなされます。

公告縦覧

公告とは、市町村が、掲示等の方法によって、一般の人に知らせることをいいます。縦覧とは、書類などを誰でも閲覧できるようにすることをいいます。

裁決

裁決の申請に対する答えで、行政処分の一つです。収用委員会が行う最終的な判断になります。

収用委員会

委員7人で構成され、収用または使用の裁決等を行う行政委員会をいいます。

お問い合わせ

県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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