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キーワード “作成” に対する結果 “43351”件348ページ目
指令課」という。)に入電する110番通報に基づく110番指令を受理した場合に処理結果を記録し、「110番受理指令処理用紙」を作成することとされている。また、110番通報以外の手段によってなされる事件事故の通報及び警察署通信室になされ
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医による診察(以下「診察」という。)が必要か否かについての調査(以下「調査」という。)を行い、その結果診察が必要と判断して作成したものである。 埼玉県では、調査に当たっては、精神保健関係事務処理要領(以下「事務処理要領」という。本事務処理
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基づき、実施機関に対して、「平成17年10月7日から平成17年12月1日まで申立人が生活保護を受給した際、実施機関が作成した生活保護台帳及び文書の一式」及び「実施機関が東京都○○区に提供した書類一切」の開示請求(以下「本件開示請求」
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)は、平成17年当時、申立人の最低限度の生活保障と自立の助長を行うために、申立人から聴取した内容に基づき記録を作成し、それを基に保護措置を記録し、申立人に係る生活保護台帳に編綴したものである。 条例第31条によれば、実施
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て公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原則的に作成者名を明らかにした形で公開されるべきである。公開された公文書が自治体のどの
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て公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原則的に作成者名を明らかにした形で公開されるべきである。公開された公文書が自治体のどの
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て公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原則的に作成者名を明らかにした形で公開されるべきである。公開された公文書が自治体のどの
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て公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 (2) 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原則的に作成者名を明らかにした形で公開されるべきである。公開された公文書が自治体のどの
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審査会の判断 (1) 本件対象文書について 本件対象文書1は、総務部文書課が、主に総務部内での業務上の必要から作成した座席配置図であり、文書課職員の氏名、職名及び内線電話番号が記載されている。 本件対象文書2は、総務部文書
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張は、おおむね次のとおりである。 下水道課では、雨水浸透施設を各戸に設ける場合の技術指導についての方針等を作成した事実はない。また、下水道課では、国等から雨水浸透施設を各戸に設ける場合の技術指導についての通達等を受
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