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キーワード “作成” に対する結果 “43860”件309ページ目
張は、おおむね次のとおりである。 下水道課では、雨水浸透施設を各戸に設ける場合の技術指導についての方針等を作成した事実はない。また、下水道課では、国等から雨水浸透施設を各戸に設ける場合の技術指導についての通達等を受
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で扱える形式にするには、大型汎用機からパーソナルコンピュータにデータを変換するための新たなプログラムを作成しなければならない。 なお、当該変更プログラムの作成費用について見積を行ったところ、概ね150万程度であった。 (
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察署においては副署長)に当該月の受入額、支払額等を記載させ、現金出納簿と照合した上で、確認、認印することにより作成される。 (2) 捜査費について 捜査費は、経費の性質上、特に緊急を要し、正規の支出手続を経ては事務に支障を来し、又
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判断に当たっては、人事異動の公示その他実施機関により「職名と氏名とを公表する慣行がある場合」、実施機関により作成され、又は実施機関が「公にする意思をもって(あるいは公にすることを前提に)提供した情報を基に作成され、現に
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けの公文書不開示決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、その旨を申立人に通知した。 また、審査会記録については作成していないとして、不存在を理由とした不開示決定を行い、決定通知書により、その旨を申立人に通知した。 (4) 申立
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関係職員の職務執行中になされた非違行為についての懲戒処分等の必要性や当該職員の量刑をはかるものとして作成された本件文書に記載された情報は、公務に関する情報ではあるが、職員の身分取扱い上の処遇に関する情報で
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関係職員の職務執行中になされた非違行為についての懲戒処分等の必要性や当該職員の量刑をはかるものとして作成された本件文書に記載された情報は、公務に関する情報ではあるが、職員の身分取扱い上の処遇に関する情報で
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の振込先金融機関名、預金種別及び口座番号)が含まれており、これを分離して開示するためには新たなプログラムの作成またはファイル形式の変換が必要になるため。」と記載し、申立人に通知した。 (3) 申立人は、平成15年9月18日付けの
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は申立人に別表2とは別に約50枚の文書を提供したが、これについて、実施機関は、担当者個人が執務上の便宜のため作成し又は所有していた文書等であり公文書ではないとしている。これについて、申立人は反論書の中で約50枚に及
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誤ったものであり、その取り消しを求めるとしている。 (1) 本件録音テープは、条例第2条第2項記載の、「職員が職務上作成し、又は取得」した、「公文書」である。 (2) 埼玉県作成の「情報公開事務の手引き」(平成14年4月作成)によれば、「『職務上作成し、又
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