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キーワード “一時金” に対する結果 “1730”件7ページ目
等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。 1. 夏冬の賞与、期末手当等の一時金 2. 支給事由の発生が不定期なもの 3. 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
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術の規定は違憲だとして、国に賠償責任を認めた最高裁大法廷判決がありましたけれども、県の方でも、対象者の方に一時金の相談窓口を設けていらっしゃるかと思いますが、判決を受けて県の今後の方針であったりとか知事のお考
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な支援策として制定されたものです。 支援策の方法 「老齢基礎年金」の満額支給 国が国民年金の保険料相当額の一時金を支給して、満額の老齢基礎年金を受給できるようにします。 老齢基礎年金を補完する「生活支援給付」 老齢基礎年金を
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で菅義偉総理大臣をはじめとする政府首脳との協議のために官邸に出向いた際に、梶山弘志経済産業大臣から直接、一時金の支給について回答を頂いたところであります。 その後も、1月14日に県選出の国会議員Web説明会で、支給額の
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ります。 4.貸与額 奨学金の貸与額は、次の金額から申請者本人が申請時に選択します。 区分 月額奨学金 入学一時金 国公立高等学校等に 在学する生徒 (1)15,000円/月 (2)20,000円/月 (3)25,000円/月 (1) 50,000円 (2)100,000円 私立高等学校等に 在学する生徒 (
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曜日)から募集します。より多くの学生の皆さまが出願できるよう、今年度から世帯収入基準を緩和しました。また、入学一時金は、申し込みから最短2か月後の貸与が可能で、多様化する入学試験に対応できます。 【本多静六博士と本多静六
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イ 労働協約、就業規則等の定めにより支給された現金給与のうち次に該当するもの a 夏・冬の賞与、期末手当等の一時金 b 支給事由の発生が不定期なもの(結婚手当等) c 3か月を超える期間で算定されるもの(6か月分支払われる通勤
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イ労働協約、就業規則等の定めにより支給された現金給与のうち次に該当するもの a夏・冬の賞与、期末手当等の一時金 b3か月を超える期間で算定されるもの c支給事由の発生が不確定なもの(結婚手当等) d労働協約、就業規則等の改
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調査の平成26年11月分~平成27年1月分の3か月間に支給された「特別に支払われた給与」の中から、賞与・期末手当等の一時金として支給された給与(以下「賞与」という。)を抜き出して、特別に集計したものである。 なお、事業所規模5~29人に係
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イ 労働協約、就業規則等の定めにより支給された現金給与のうち次に該当するもの a 夏・冬の賞与、期末手当等の一時金 b 支給事由の発生が不定期なもの(結婚手当等) c 3か月を超える期間で算定されるもの(6か月分支払われる通勤
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