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キーワード “アルマ” に対する結果 “3164”件25ページ目
自身が知って誰の権利利益を害するというのか。警察が示すものと、保健所が示すものとを比べると大分食い違いがある。また、それらと診断した医師の言った事を比べると、更に、食い違いは大きいものとなっている。そのため、不開示と
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察本部の次席(警視級又は警部級。一般職員にあっては同相当職)以上及び警察署の副署長(警視級)以上の職員の氏名である。また、人事異動情報として報道機関に提供されているのは、警部級(一般職員にあっては同相当職)以上の職員の氏
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は識別できないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合を含むものである。 また、一般の人にとっては識別できないが、「一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別することがで
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」が全くない文書は、公文書ではありえない。 (2) 「て・に・を・は」等すらスミ消しでの開示は検閲そのものであり、憲法違反である。また、条例第3条 県の責務、第5条 民意の反映、第第10条 開示義務及び第12条 裁量的開示等に真っ向から違反して
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号は、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にす
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
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別され得るもの』は、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合を含むものである。また、一般の人にとっては識別できないが、一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別できる場合を
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基づいて行政情報の公開請求があった場合に不特定多数の民に対して公開するかどうかを判断するための基準である。 また、同項第1号は「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」と定めるが、ここで、「
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プライバシーが保護されない場合には、学校名を非公開とすることもやむを得ないとして運用している、とのことである。また、本件文書の存否を明らかにした場合には、本件文書に記載された当該生徒を識別することができる可能性
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