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キーワード “アタ” に対する結果 “26637”件192ページ目
判断 (1) 本件対象文書について 本件対象文書は、県立○○○高等学校が、平成14年度の一般募集入学者選抜を実施するにあたり、調査書に記載された内容について評定を行うために定めた基準であり、評定の基準等が具体的に記載されている。
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実施機関は、調査票1及び調査票2の回答は調査対象職員からの申告によるものであること及び回答を求めるにあたっては「個人名を出して公表することはありません」としていることを根拠として、本件対象文書が公にされれば、回
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式に意思決定されたものではなく、あくまで今後の見通しについて記載されているものであるから、開示することは、あたかも団体費の削減が決定されたかのような誤解を与えかねず、団体の利益を害するおそれがある。 (2)本件文書2
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月7日に行われた話し合いの職員団体側(組合)の主張と教育委員会側の回答の概要を記したものである。 開示決定にあたっては、仮に、一般の県民に公開されたとしても、職員団体(組合)の正当な利益を害するものではないと判断した。 教
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決定」という。)を行った。 なお、埼玉県立浦和高等学校長(以下「浦和高等学校長」という。)は、公文書不開示決定通知書の送付にあたって、埼玉県高等学校長協会(以下「校長協会」という。)から受け取っていた「平成14年度総会の開催について(通知)(埼高
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であり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行ったことを示すため、決裁の便宜のためになされたものであると言える。もちろん、押印
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であり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行ったことを示すため、決裁の便宜のためになされたものであると言える。もちろん、押印
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いる。何故に本件文書のみが不開示なのか理解に苦しむ。 理由説明書では、「平成19年度教員採用試験(18年度実施)実施にあたり、要項を新たに作成したものである。」と述べている。しかし、異議申立人が手に入れた「平成18年度第1次試験実施
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査が行われた形跡はなく、また、他に本件文書を議長が保管していることをうかがわせる特別な事情ないし証拠は見あたらない。 (4) そうすると、本件文書は、県議会事務局の職員が職務上作成したもの、又は入手した文書で、決裁又は受理
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