第一種電気工事士免状の交付
第一種電気工事士免状の交付申請は、以下のとおりです。
1 費用 / 2 提出書類等 / 3 提出方法 / 4 実務経験 / 5 第一種電気工事士の定期講習制度 / 6 免状の送付 / 7 お問合せ先
免状交付申請を検討中の皆さまへのお知らせ
1 免状のプラスチックカード化
埼玉県は、令和4年度中に「プラスチックカードによる電気工事士免状の交付」を開始します。
免状の交付申請を検討中の皆さまは、申請手続の参考としてください。
免状プラスチックカード化のお知らせ(PDF:417KB)
2 電子申請・電子収納の導入
令和5年1月から、電子申請・電子収納を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って申請してください。
詳しくは、「電子申請・電子収納開始のお知らせ(PDF:305KB)」を確認してください。
電子申請の入口(別ウィンドウで開きます)(クリックすると、メールアドレス入力フォームが表示されます。メールアドレスを入力し、送信すると、そのアドレスに申請フォーム案内のメールが送信されます。)
3 免状交付申請の提出先
提出先は、埼玉県危機管理防災部化学保安課(火薬・電気担当)です。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って申請してください。
詳しくは、「電子申請・電子収納開始のお知らせ(PDF:305KB)」を確認してください。
電子申請の入口(別ウィンドウで開きます)(クリックすると、メールアドレス入力フォームが表示されます。メールアドレスを入力し、送信すると、そのアドレスに申請フォーム案内のメールが送信されます。)
4 実務経験年数の短縮(令和3年4月1日から)
第一種電気工事士免状の交付に必要な実務経験年数は、電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に申請する場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、全ての合格者で「3年以上」となりました。(大学・高専の電気工学系を卒業している場合は、改正前から3年以上となっています。)
5 実務経験の申請前相談
第一種電気工事士免状の交付に必要な実務経験の申請前相談を実施しています。
詳しくは、リンク先(「実務経験の申請前相談」のお知らせ)で確認してください。
6,000円(改定される場合があります。)
- 埼玉県収入証紙により納付してください。(申請書に貼付してください。)
- 収入証紙の誤購入等による返金はできません。十分注意してください。
- 収入証紙の販売場所は埼玉県出納総務課のホームページで確認してください。
- 日本政府収入印紙では申請できません。
試験合格者の場合
- 電気工事士免状交付申請書(第一種電気工事士用)
- 実務経験証明書(作成上の注意点をよく確認してください。申請前相談受付番号の記入漏れに注意してください。)
- 住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類
- 例:住民票(6か月以内に発行されたもの。個人番号が記載されていない本人のみのもの。コピー可)、運転免許証のコピー(有効期間内のもの)
- 運転免許証のコピーで、住所、氏名及び生年月日の記載が判別できない場合は、住民票の提出を求める場合があります。
- 顔写真(縦4cm×横3cm。6か月以内に撮影したもの。正面、無帽、無背景。顔の輪郭が隠れていないこと。裏面に氏名を記入すること。)
- 電気工事士試験結果通知書(合格通知ハガキ)
- 電気工事士試験結果通知書は、再発行を受けることができます。通知書を紛失し、再発行を受けたい場合は、一般財団法人電気技術者試験センター(電話番号:03-3552-7651)にお問合せください。
- 実務経験が「一般用電気工作物」の場合は第二種電気工事士免状の写し
- 実務経験が「簡易電気工事」の場合は認定電気工事従事者認定証の写し
認定の場合
- 電気工事士免状交付申請書(第一種電気工事士用)
- 実務経験証明書(作成上の注意点をよく確認してください。申請前相談受付番号の記入漏れに注意してください。)
- 認定申請書
- 住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類
- 例:住民票(6か月以内に発行されたもの。個人番号が記載されていない本人のみのもの。コピー可)、運転免許証のコピー(有効期間内のもの)
- 運転免許証のコピーで、住所、氏名及び生年月日の記載が判別できない場合は、住民票の提出を求める場合があります。
- 顔写真(縦4cm×横3cm。6か月以内に撮影したもの。正面、無帽、無背景。顔の輪郭が隠れていないこと。裏面に氏名を記入すること。)
- 電気主任技術者は免状の写し
- 高圧工事技術者は合格証の写し
申請に必要な様式
実務経験証明書作成上の注意点(PDF:481KB)
試験合格の場合
認定の場合
免状に記載する氏名を「旧姓」としたい場合
免状に記載する氏名を「旧姓等」にしたい場合は、申請書の「免状に記載する氏名」欄に、必ず「旧姓」を記入してください。
住民票(コピー可)、運転免許証のコピーで確認できる場合に限り、免状に記載する氏名を「旧姓等」で交付します。
※ 申請書提出後の、免状に記載する氏名の修正はできません。申請前に十分確認してください。
電子申請(埼玉県電子申請・届出サービス)により提出してください。
「実務経験の申請前相談」のお知らせ
埼玉県では、免状交付申請時における実務経験証明書の < 記入漏れ ・ 記入誤り > 等の不備を減らすため、「実務経験の申請前相談」を実施しています。
申請書等を提出する前に、電子申請により「実務経験証明書」を送信してください。
実務経験証明書を確認した後、受付番号を交付します。
受付番号は、申請書等を提出する際、実務経験証明書に記入してください。
相談を受信してから、1~2週間程度で回答します。
「実務経験の申請前相談」電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)
実務経験証明書(ワード:43KB) / 実務経験証明書(PDF:101KB)
実務経験証明書作成上の注意点(PDF:481KB)
実務経験として認められる工事
実務経験として認められる主な工事は以下のとおりです。
- 第二種電気工事士免状を取得した後に従事した一般用電気工作物の工事
- 認定電気工事従事者認定証を取得した後に従事した簡易電気工事(600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事)
- 電気主任技術者の監督・指導の下で行う、500kW以上の自家用電気工作物の工事(新築・改修に伴う、設備への盤・照明器具・接地極等の取付けや低圧高圧幹線の布設等)
- 電気事業用電気工作物の工事
- 試験合格者として申請する場合、電気工作物の維持・管理・運用業務は実務経験に該当しないので注意してください。
- 主任技術者免状取得者として認定により免状交付を申請する場合は、上の電気工事の他に、電気工作物の維持・管理・運用業務も実務経験として認められます。
- 以上の項目の他にも、実務経験となる工事があります。
実務経験として認められない工事
実務経験として認められない主な工事は以下のとおりです。
- 第二種電気工事士免状を取得する前に従事した一般用電気工作物の工事
- 認定電気工事従事者認定証を取得する前に従事した簡易電気工事(600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事)
- 電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事
- 電圧600V以下で使用するソケット、スイッチ等にコード等を接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器等の端子に電線をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計及び電流制限器を取り付け又は取り外す工事
- ヒューズを取り付け又は取り外す工事
- 電柱等の設置又は変更等の工事
- 電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事
- 電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事
- 保安通信設備に係る工事
- 工場での電気製品の組立・修理
- 車両・搬器・船舶・自動車の電気工事(電気事業法施行令第1条に定める電気工作物から除かれる工作物の工事)
- 電圧30V未満の電気工作物に係る工事
- 以上の項目の他にも、資格の有無等により実務経験として認められない工事があります。
実務経験証明書作成時の注意事項
実務経験証明書の記入に当たっては、以下のことに注意してください。
- 法令で定められている工事以外は実務経験年数として加算されません。
- 「600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事」の実務経験は、契約電力を明記してください。
- 証明書の真正性を確認するため、証明者に問合せます。あらかじめご承知おきください。
- 実務経験を証明する者の代表者以外の者(支店長・工場長等)が証明書を作成する場合は、委任状を添えてください。
第一種電気工事士は免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業大臣が指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習会を受講する必要があります。
詳細は、「第一種電気工事士の定期講習制度のお知らせ」のページを確認してください。
免状は、申請時に入力のあった「免状の送付先」に簡易書留で送付します。
埼玉県では、電気工事士免状交付事務のうち、免状の交付作業など一部の事務を埼玉県電気工事工業組合に委託しています。