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掲載日:2023年9月27日
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電気工事士免状の手続は、以下のとおりです。
1 第一種電気工事士免状の交付 / 2 第二種電気工事士免状の交付 / 3 免状の再交付 / 4 免状の書換え / 5 免状の返納 / 6 お問合せ先
交付手続に関する詳細は、「第一種電気工事士免状の交付」のページで確認してください。
交付対象は、申請日時点で、住民票の住所地が埼玉県内にある方に限られます。
第一種電気工事士免状の交付に必要な実務経験年数は、電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に申請する場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、全ての合格者で「3年以上」となりました。(大学・高専の電気工学系を卒業している場合は、改正前から3年以上となっています。)
交付手続に関する詳細は、「第二種電気工事士免状の交付」のページで確認してください。
交付対象は、申請日時点で、住民票の住所地が埼玉県内にある方に限られます。
紛失・破損・汚損により、電気工事士免状を再交付する手続です。
手続に関する詳細は、「電気工事士免状の再交付」のページで確認してください。
再交付できる免状は、埼玉県知事から交付されているものに限られます。
氏名を変更した場合に、電気工事士免状を書き換える手続です。
手続に関する詳細は、「電気工事士免状の書換え」のページで確認してください。
書き換えることができる免状は、埼玉県知事から交付されているものに限られます。
電気工事士免状を返納する手続です。
返納することができる免状は、埼玉県知事から交付されているものに限られます。
提出書類等
返納届提出フォームの入口(クリックすると、電子申請の手続画面に移動します。)
※ 記念として免状を手元に残したい方は、返信用封筒(84円分の切手が貼られているもの)も郵送してください。
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部化学保安課 火薬・電気担当
お問い合わせ
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