トップページ > しごと・産業 > 工業 > 申請・手続き > 電気工事士法 > 電気工事士免状に関する手続の種類

ページ番号:2670

掲載日:2023年9月27日

ここから本文です。

電気工事士免状に関する手続の種類

電気工事士免状の手続は、以下のとおりです。

1 第一種電気工事士免状の交付2 第二種電気工事士免状の交付3 免状の再交付4 免状の書換え5 免状の返納 / 6 お問合せ先

1 第一種電気工事士免状の交付

交付手続に関する詳細は、「第一種電気工事士免状の交付」のページで確認してください。

交付対象は、申請日時点で、住民票の住所地が埼玉県内にある方に限られます。

第一種電気工事士ができる工事

  1. 一般用電気工作物等※の工事
    • ※電気事業者から低圧(600V以下)の電圧で受電している受電設備、屋内外配線、電気使用設備(一般住宅、商店等)等
  2. 500kW未満の自家用電気工作物の工事

第一種電気工事士免状を取得できる方

  1. 第一種電気工事士の試験に合格し、3年以上の実務経験がある方
  2. 電気主任技術者免状を取得した後、5年以上の実務経験のある方
  3. 高圧電気工事技術者試験合格後、3年以上の実務経験のある方

第一種電気工事士免状の交付に必要な実務経験年数は、電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に申請する場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、全ての合格者で「3年以上」となりました。(大学・高専の電気工学系を卒業している場合は、改正前から3年以上となっています。)

 2 第二種電気工事士免状の交付

交付手続に関する詳細は、「第二種電気工事士免状の交付」のページで確認してください。

交付対象は、申請日時点で、住民票の住所地が埼玉県内にある方に限られます。

第二種電気工事士ができる工事

  • 一般用電気工作物等※の工事
    • ※電気事業者から低圧(600V以下)の電圧で受電している受電設備、屋内外配線、電気使用設備(一般住宅、商店等)等

第二種電気工事士免状を取得できる方

  1. 第二種電気工事士の試験に合格した方
  2. 経済産業大臣指定の電気工事士養成施設を修了した方

 3 免状の再交付

紛失・破損・汚損により、電気工事士免状を再交付する手続です。

手続に関する詳細は、「電気工事士免状の再交付」のページで確認してください。

再交付できる免状は、埼玉県知事から交付されているものに限られます。

 4 免状の書換え

氏名を変更した場合に、電気工事士免状を書き換える手続です。

手続に関する詳細は、「電気工事士免状の書換え」のページで確認してください。

書き換えることができる免状は、埼玉県知事から交付されているものに限られます。

 5 免状の返納

電気工事士免状を返納する手続です。

返納することができる免状は、埼玉県知事から交付されているものに限られます。

提出方法(次の 1 又は 2 のどちらかで提出してください。)

1 提出書類等を郵送

提出書類等

  1. 電気工事士免状返納届出書
  2. 電気工事士免状
  3. 返信用封筒(記念として免状を手元に残したい方のみ。84円切手を貼ってください。)

2 返納届を電子申請で送信し、免状を郵送

返納届提出フォームの入口(クリックすると、電子申請の手続画面に移動します。)

※ 記念として免状を手元に残したい方は、返信用封筒(84円分の切手が貼られているもの)も郵送してください。

郵送先

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1危機管理防災センター1階

埼玉県 危機管理防災部化学保安課 火薬・電気担当

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?