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キーワード “かに” に対する結果 “37825”件329ページ目
た文書数で約1500ないし約2100文書、この3年間で延べ約5300文書)を優先的に行う必要があったためであるとしている。 確かに、実施機関が説明するように、平成13年度から平成15年度にかけて、実施機関に対し相当な量の開示請求があり、担
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管の川口市芝△-△△-△△所在の○○△△号室に所在していた○○○○及び○○△△についての巡回連絡票」(以下「本件文書」という。)について、その存否を明らかにしないで不開示とした決定は妥当である。 2 審査請求及び審査の経緯 (1) 本件審査請求人(以下「審査請求人」という。)
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む旨及びその期日の記載がなされている。このことによって寄付の申込みを一定の期日に受けたという事実が明らかになるにすぎず、当該各欄を開示することによって、本件社会福祉法人及び寄付者の正当な利益を害することにな
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次の2点をはっきりさせる必要がある。 ア そもそもこの事件(生徒自殺)が、なぜ発生したのかという事実関係を明らかにすること。 イ 学校当事者は、こうした事件を発生させないために、どのような対策をこうじようとしているのかとい
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徒に事実確認と称して昼食時に昼食を保障せず「申告書」という名の反省文を書かせている。この「申告書」の内容が明らかになれば自殺に追い込まれた生徒の苦悩が明らかになろう。このことは同時に、教員のいじめの実態の間接証明と
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与していない自己情報であるとして、開示を求めていることから、まず条例に基づいてかかる請求が認められるか否かについて判断する。 条例第7条は、公文書の開示を請求できるものについて規定しているが、これら請求権者に該当
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ために、便宜的に緑地部分と改変地を分類しているが、どのような分類の土地を特別緑地保全地区の指定範囲とするかについては、現在、県内部で検討し、地元市町と調整を図っているところであり、まだ決定していない。 特別緑地保全地
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公文書隠しは明白であり、また、行政処分として不開示決定したものを抗議があったから情報提供をすることは明らかに公文書隠しの条例違反である。本件処分を撤回し、改めて開示決定をすべきである。その上で、今後同様な違反措置
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を付箋上で決裁する行為は、埼玉県教育局等文書管理規則第3条(文書等の管理の原則)の「常にその処理の経過を明らかにしておき、適正に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。 付箋で決裁処理した当該起案文
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書を付箋上で決裁する行為は、埼玉県教育局文書管理規則第3条(文書等の管理の原則)の「常にその処理の経過を明らかにしておき、適正に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。 条例第2条で「公文書とは、実施機
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