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ページ番号:247176

掲載日:2023年12月28日

令和5年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小早川一博議員)

医療的ケア児への支援について-在宅レスパイト(訪問看護)の支援拡充について-

Q 小早川一博 議員(公明)

令和3年9月に医療的ケア児及びその家族への支援に関する法律が施行され、2年が経過しました。本県では、在宅で医療的ケアが必要な重症心身障害児の家族が抱える負担を軽減するため、埼玉県在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金を平成27年から実施しています。この事業では、ショートステイやデイサービスが助成の対象となり、対応可能な施設も増えています。
ただし、在宅レスパイトはまだ対象外です。在宅レスパイトが対象となることで、介助する御家族の精神的・身体的負担の軽減が期待されます。
こちらのパネルを御覧ください。サイドブックスにも同様の資料を掲載しております。
令和4年1月から3月にかけて行った埼玉県医療的ケア児者等実態調査によると、利用希望があるが利用できないサービス、この質問に対して医療施設でのレスパイト、これが3番目に多い回答というふうになっていることが分かりました。ショートステイは3か月前の予約が必要で、確定した予約でも施設の事情により利用できなくなるケースがあると報告されています。デイサービスに関しても、日曜日に利用できる施設が限られているという声も寄せられております。
最近、6歳の医療的ケアを必要とする子供と9歳、3歳、1歳の4人の子供を育てるお母様とお話をする機会がありました。お母様は、介護をしながら小学校の子供を見送り、1歳児を抱えながら3歳児を保育園に送迎し、そのほかにも申請書類の手続や買物など、介護のプレッシャーを感じながら家事・育児に奮闘されています。こうした状況から、実際に介護をされている御家族からは、在宅レスパイト(訪問看護)の希望が多く寄せられています。
国では、医療的ケア児等総合支援事業があり、医療的ケア児とその家族に対する日中の支援など総合的な支援提供を目的にしています。現在、看護職員の派遣による家族の負担軽減や在宅レスパイトの事業を行っているのは、県内では富士見市、ふじみ野市、三芳町の3市町に限られています。他方、神奈川県や福岡県などの都道府県では、市町村への補助金交付を通じて在宅レスパイト事業を実施している例が増えています。
医療的ケア児とその御家族が心身の状況に応じて適切な支援を受けられるよう、本事業に在宅レスパイト(訪問看護)を対象に加え、介助する御家族の精神的・身体的負担を軽減するための支援を県が促進すべきだと考えます。福祉部長の見解を伺います。

A 金子直史 福祉部長

議員お話しのとおり、本県では、施設におけるショートステイなどの受入れを拡大するため、事業所に対して県と市町村で補助をする「在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業」を実施しています。
お尋ねの在宅レスパイトは、訪問看護事業者が、在宅で医療保険対象外の対応をする場合などに補助を行うもので、国の「医療的ケア児等総合支援事業」を活用して実施することが可能です。
県では、実施する市町村に対して補助を行っており、県内では現在3市町が実施しております。
一方、国においては、一時預かりのニーズの高まりを踏まえ、医療的ケア児や重症心身障害児を一時的に預かる環境整備を進める動きがございます。
例えば、在宅レスパイトに加えて、看護職員等を保健センターや地域の公民館など家庭以外に派遣するなどして、医療的ケア児等を一時的に預かる事業に対して補助を行うことができるようになります。
県といたしましては、在宅レスパイトについては、御家族を支援するサービスとして有効と考えますので、先行事例なども市町村に情報提供し、国庫補助の活用について働き掛け、実施市町村を増やしていくとともに、一時預かりにかかる国の動向を市町村に周知するなど、さまざまな形でレスパイトの充実を図ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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