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キーワード “かに” に対する結果 “37042”件302ページ目
与していない自己情報であるとして、開示を求めていることから、まず条例に基づいてかかる請求が認められるか否かについて判断する。 条例第7条は、公文書の開示を請求できるものについて規定しているが、これら請求権者に該当
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ために、便宜的に緑地部分と改変地を分類しているが、どのような分類の土地を特別緑地保全地区の指定範囲とするかについては、現在、県内部で検討し、地元市町と調整を図っているところであり、まだ決定していない。 特別緑地保全地
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公文書隠しは明白であり、また、行政処分として不開示決定したものを抗議があったから情報提供をすることは明らかに公文書隠しの条例違反である。本件処分を撤回し、改めて開示決定をすべきである。その上で、今後同様な違反措置
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を付箋上で決裁する行為は、埼玉県教育局等文書管理規則第3条(文書等の管理の原則)の「常にその処理の経過を明らかにしておき、適正に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。 付箋で決裁処理した当該起案文
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書を付箋上で決裁する行為は、埼玉県教育局文書管理規則第3条(文書等の管理の原則)の「常にその処理の経過を明らかにしておき、適正に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。 条例第2条で「公文書とは、実施機
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成している」ため開示を求める。 イ 学校は、学校経営案を作成する。学校経営案には、誰が特殊学級の担任をしているのかについての情報が含まれている。バックナンバーを確認すると、経験年数が分かる。また、教育論文集等を確認すると経
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の支援がどのように行われているかを知ることによって、市民の理解を促進することができる。 (2) 相談内容を明らかにすることにより、要保護児童への支援策への内容がより適切なものになる。不開示にすることによって、要保護児童
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の支援がどのように行われているかを知ることによって、市民の理解を促進することができる。 (2) 相談内容を明らかにすることにより、要保護児童への支援策への内容がより適切なものになる。不開示にすることによって、要保護児童
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である。学校長は、指定権者として週休日の指定を行い、週休日の指定及びその変更を行うときは、学校職員に対し速やかにこれを明示し、週休日の指定簿に記載すると規定されている。 週休日の指定簿は、職名、氏名、週休日の指定期間、指定
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例第10条第1号ただし書イに該当し、開示すべきものと認められる。 また、暦年は、本件不開示決定通知書の中でも明らかにされていることに示されるように、慣行として公にされている情報であるということができ、条例第10条第1号
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