開放機器 利用方法および機器操作研修 受講方法
ここでは試験研究機器(開放機器)操作技術認定研修の受講方法及び開放機器のご利用方法を紹介します。
ご不明な点は、当センターまでお問合せください。
センターへのお問合せ方法
試験研究機器(開放機器)操作技術認定研修、または機器紹介ページ(開放機器一覧)より希望する機器の研修レベルをご確認ください。
- 研修レベルが1であれば、研修は不要ですので、機器のご利用方法へお進みください。
- 研修レベルが2、3であれば、研修が必要ですので、研修の受講へお進みください。
ページの先頭へ戻る
- (1)研修の仮予約
機器紹介ページ(開放機器一覧)より研修内容をご確認のうえ、
機器担当者にご連絡いただき、研修の仮予約をしてください。
- (2)受講申込書の送付
受講申込書をセンターへ送付(メール、郵送、ファックス等)してください。
※納入通知書による受講料納付をご希望の場合は、必ず、研修受講日の14日前までに、お申込みください。
※センターへのお問い合わせ方法
- (3)受講料の納付
受講料は、センター窓口での現金納付、キャッシュレス決済又は、納入通知書での納付のいずれかでお支払いください。
納入通知書による納付の場合、手続きに時間がかかるので、お早めにご連絡ください。
※一度納付された受講料は、原則返還できませんので、ご注意ください。
※料金納付方法
- (4)研修の受講
納入通知書による納付の場合、研修受講料のお支払いを確認できるものをご持参ください。
(納入通知書兼領収書、支払い画面の印刷など)
- (5)研修の修了
開放機器の利用が可能となります。後日、操作技術認定証を発行します。
※機器利用は別途予約が必要です。機器のご利用方法へ。
ページの先頭へ戻る
- (1)機器の仮予約
機器担当者と打ち合わせのうえ、仮予約をしてください。
- (2)利用申請書の送付
利用申請書をセンターへ送付(メール、郵送、ファックス等)してください。
仮予約後一週間以内にお申込みがない場合は、仮予約は無効となりますので、ご注意ください。
- (3)利用料の納付
利用料は、センター窓口での現金納付、キャッシュレス決済又は、納入通知書での納付のいずれかでお支払いください。
納入通知書による納付の場合、手続きに時間がかかるので、お早めにご連絡ください。
※料金納付方法
- (4)機器利用当日の手続き
機器利用前に、誓約書(年度ごとに1通必要)を機器担当者にお渡しください。
また、下記のとおり利用料の支払い、または支払い確認が必要です。
- 当センター窓口でのお支払いの場合
機器利用前までに受付にてお支払いください。機器担当者の指示に従い、手続きをお願いします。
- 振り込みでのお支払いの場合
機器担当者に、支払いを行った確認ができるもの(納入通知書兼領収書、支払い画面の印刷など)をお見せください。
- (5)機器利用終了後
機器利用が終了しましたら、試験に使用した廃棄物等は利用者が処分し、清掃をお願いいたします。
撤収前には、機器担当者にお声がけいただき、確認を取ったうえでお帰りください。
ページの先頭へ戻る
いずれの方法も利用前までにお支払いをする必要がありますので、ご注意ください。
当センター窓口でのお支払い
【研修受講・機器利用】
当センター受付窓口でお支払いができます。
2024年10月1日にキャッシュレス決済に対応しましたので詳しくは該当のページをご覧ください。
振り込みでのお支払い
【研修受講・機器利用】
当センターより納入通知書を発行いたしますので、埼玉県が指定する金融機関等の窓口の他、パソコン等やATMを利用してお支払いください。
納入通知書による支払いが可能な金融機関については、埼玉県公金を納付できる金融機関について(埼玉県ホームページ)をご確認ください。
※インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用するためには、あらかじめ各金融機関への申込みが必要です。
ページの先頭へ戻る
- 研修の受講料について
- (1)受講料は前納するものとします。
- (2)受講料の返還は原則として行いません。
- センター長は、研修を修了した者に対して、認定証を交付します。
- 本研修に参加する者(以下「研修生」という。)の遵守事項
- (1)指導員の指示を厳守してください。
- (2)研修生が故意又は重大な過失により、機器等を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。
- センター長は、研修生が指導員の指示に違反したときは、研修を中止させることができるものとします。
- 開放機器の利用時間は、センターの休館日を除く、午前9時から午後5時までとします。
- 長時間自動連続運転が必要な機器については、連続して利用できます。
ただし、開放機器の設置場所への入退出は原則として午前9時から午後5時までとします。
- 開放機器を連続して使用できる期間は、5日以内とします。
ただし、センター長が特に必要と認めたときは、これを変更することができるものとします。
- 開放機器の利用に際し必要な工具、原材料、消耗品資材等はすべて、利用者の負担で用意するものとします。
開放機器の利用で発生した廃棄物等は、すべて利用者が撤去するものとします。
- センター長は、利用者がその責に帰すべき事由により試験研究機器を滅失し、又はき損したと認めるときは、申請者に、その責任において滅失し、又はき損した試験研究機器の補てん又は修理をさせることができるものとします。
- 自然災害又は利用者の責に帰すべき事由により発生した事故によって利用者が被った損害については、利用者又は申請者が全責任を負うものとします。
- センター長は、利用者が誓約書に記載された事項、その他センター長が必要と定める利用条件に掲げる事項を守らないときは、利用許可を取り消すことができるものとします。
ページの先頭へ戻る
研修関係
機器利用関係
案内動画