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ページ番号:268297

掲載日:2025年7月9日

高校生等臨時支援金制度について(公立)

目次

制度の概要令和7年度限り

令和7年度は、国において新たに高校生等臨時支援金制度が創設されたことにより、
保護者の所得に応じて、高等学校等就学支援金(世帯年収目安*約910万円未満)または高校生等臨時支援金(世帯年収*約910万円以上)いずれかが支給されることにより、高校の授業料が実質無償化されます。(支給された支援金を返還する必要はありません。)

世帯年収の目安は、文部科学省の試算によるものです。給与収入のみの4人世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)をモデルとしています。
 

本制度を利用するためには、申請が必要です。

以下に該当する方も、今回申請し要件を満たせば、令和7年度の授業料が実質無償化されます。

  • 在校生(2年生以上)で、高等学校等就学支援金を受給していない方
  • 新入生(1年生)で、入学時の高等学校等就学支援金を申請した結果、所得制限により支給対象とならなかった方
  • 新入生(1年生)で、入学時の高等学校等就学支援金就学支援金を申請していない方

 

高校生等臨時支援金リーフレット(文部科学省ホームページに移動します。)

※国立高等学校や市立高等学校における申請の手続や授業料の金額等については、学校へお問い合わせください。

支給要件

以下のすべての要件を満たす者

  1. 生徒本人が日本国内に住所を有すること*1
  2. 高等学校等を卒業又は修了していないこと*1
  3. 高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制課程・通信制課程は48月)を超えていないこと*1
  4. 保護者等の所得が高等学校等就学支援金制度の所得基準額以上*2であること

1 高等学校等就学支援金制度と同様の要件です。 
*2 保護者(親権者)の「課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額」が304,200円以上の世帯であること

保護者(親権者)の所得が高等学校等就学支援金制度の所得基準額未満の世帯は、これまでと同様に就学支援金が支給されることにより、授業料が実質無償化されます。

高等学校等就学支援金の申請は、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 支給金額

支給される金額は、在籍する課程により異なり、原則として授業料の金額と同額です。

課程 金額
全日制課程 9,900円(月額)・118,800円(年額)
定時制課程(単位制課程を除く) 2,700円(月額)・32,400円(年額)
定時制課程(単位制課程) 1,740円(履修単位1単位*につき)
通信制課程 330円(履修単位1単位*につき)

定時制課程(単位制による課程)及び通信制課程においては、最大18単位まで支給を受けることができます。

※「高校生等臨時支援金」は、生徒本人や保護者等が直接支給を受けるものではありません。 
学校設置者(県立高等学校の場合、埼玉県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に充当します。

 申請時期・必要な手続・申請方法

本制度を利用するには申請が必要です。
高等学校等就学支援金の申請と一緒に申請してください。

申請時期 

在校生(2年生以上)と新入生(1年生)で申請時期が異なります。
申請時期に合わせて在籍している学校から申請の案内があります。高等学校等就学支援金の受給の有無や保護者のマイナンバーの提出の有無により申請方法が異なりますので、学校から配布される案内の文書を参照し、学校が指定する日までに、以下の申請方法により申請してください。

(1) 在校生
      7月上旬から学校が指定する日

(2) 新入生
      夏季休業明けから学校が指定する日

必要な手続き

高等学校等就学支援金の受給の有無や保護者のマイナンバーの提出の有無により、手続が必要かどうかが異なります。

学校から配布される案内の文書を参照し、学校が指定する日までに、以下の申請方法により申請してください。

高等学校等就学支援金を受給している方で、保護者のマイナンバーを提出している方

対象者は以下の内容の案内文書が配布された方です。

改めての申請書類の提出は不要です。(既に御提出いただいているマイナンバーを使用して審査を行います。)

高等学校等就学支援金を受給している方で、保護者のマイナンバーを提出している方は、すでに提出いただいているマイナンバーを使用して、埼玉県が申請者に代わり手続と審査を行いますので、手続は不要です。
なお、高等学校等就学支援金の審査の結果所得制限により高等学校等就学支援金を受給できない方に対しては、別途高校生等臨時支援金の申請の案内を行います。

高等学校等就学支援金を受給している方で、保護者のマイナンバーを提出していない方

対象者は以下の内容の案内文書が配布された方です。

令和7年度は、原則として全ての方が所得金額に応じて就学支援金(又は臨時支援金)の受給対象となります。引き続き高等学校等就学支援金の支給を希望する場合は、学校が指定する日までに7月申請用としてオンライン申請をする必要があります。

高等学校等就学支援金を受給している方で、保護者のマイナンバーを提出していない方は、高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金の両方の申請が必要です。

高等学校等就学支援金を受給していない方

対象者は以下の内容の案内文書が配布された方です。

令和7年度は、原則として全ての方が所得金額に応じて就学支援金(又は臨時支援金)の受給対象となります。引き続き高等学校等就学支援金の支給を希望する場合は、学校が指定する日までに7月申請用としてオンライン申請をする必要があります。

高等学校等就学支援金を申請した結果、所得制限により支給対象とならなかった方高等学校等就学支援金就学支援金を申請していない方は、高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金の両方の申請が必要です。

申請が必要な方は、学校が指定する日までに、以下のいずれかの申請方法により申請してください。

オンラインで申請する場合

高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)にアクセスし、学校から配布されるログインID通知書に記載されているログインIDとパスワードを入力し、e-Shienへログインします。

※ 具体的な操作方法については、申請のしおり(PDF:2,298KB)(別ウィンドウで開きます)の11~12ページを参照してください。(PDFを閲覧できる環境が必要です。)
高等学校等就学支援金の申請完了後に、引き続き高等学校等臨時支援金の申請の画面に移り変わります
高等学校等就学支援金申請完了後に一度ログアウトすると、再度臨時支援金の申請手続きを行うことができなくなります。操作などを誤ってしまった場合は、埼玉県高等学校等修学支援制度事務局(048-711-7012)に御連絡ください。
※ e-Shienの操作方法や申請方法について、YouTubeで動画を公開しています。以下のリンクからアクセスしてください。
高等学校等就学支援金オンライン申請(e-Shien)の操作方法

紙の申請書類により申請する場合

学校から配布される申請書に必要事項を記入し、在籍する学校へ提出します。
※ 提出書類や提出方法の詳細は、紙申請の手引き(PDF:2,409KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。(PDFを閲覧できる環境が必要です。)

高等学校等就学支援金制度について

保護者の所得が基準額(世帯年収目安約910万円)未満の世帯に対し、高等学校等就学支援金が支給されることにより、授業料が実質無償化される制度です。

高校生等臨時支援金の申請をする場合は、併せて高等学校等就学支援金を申請する必要があります。

高等学校等就学支援金制度の概要や申請方法の詳細は、こちら(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。


お問い合わせ

教育局 財務課 授業料・奨学金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-833-0497

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