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掲載日:2020年7月27日
次の要件に該当する場合、国が生徒に代わって高校の授業料を負担する制度です。
高等学校等就学支援金制度は、貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
なお、高等学校等就学支援金制度を利用するためには、所定の申請期間内に申請が必要です。
※ 市立高校や国立高校における高等学校等就学支援金制度の手続や授業料の金額など
詳しい内容については学校へお問合せください。
(1)平成26年4月1日以降に国公立高等学校に入学していること(専攻科を除く)
(2)生徒本人が国内に住所をもっていること
(3)高等学校等を卒業又は修了していないこと
(4)高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制・通信制は48月)を超えていないこと
(5)保護者(原則は親権者)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」が
30万4,200円※1を下回っていること
(目安年収としては約910万円※2を下回っていること)
※1 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額は、
保護者(原則は親権者)全員分(例:父母がいる場合は父母の両方)の金額で判断します。
なお、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。
また、どのような世帯構成であっても、基準額となる金額(30万4,200円)は変わりません。
支給される金額は、在籍する課程により異なり、原則授業料の金額と同額です。
(令和2年4月1日現在)
区分 | 金額 |
全日制課程 | 9,900円(月額)《118,800円(年額)》 |
定時制課程(単位制課程を除く) | 2,700円(月額)《 32,400円(年額)》 |
定時制課程(単位制課程) | 1,740円(履修単位1単位につき) |
通信制課程 | 330円(履修単位1単位につき) |
※「高等学校等就学支援金」は、生徒本人や保護者が直接受け取るものではありません。
学校設置者(県立高校の場合、埼玉県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受け取り、
納める必要のある授業料と相殺します。
学校から配布される申請書と保護者等の個人番号が記載されている書類(マイナンバーカード、通知カード等
の写し)を在籍している学校へ提出してください。
4月:新入生のみ
7月:新たに就学支援金の受給を希望する生徒
※ 申請時期が近くなりましたら、在籍する学校から案内があります。
※ 保護者の変更等により新たに受給を希望する場合は、申請時期に関わらず在籍する学校へご相談ください。
平成22年度から平成25年度までの間に公立高等学校に入学した生徒の授業料は原則として無償です。
ただし、専攻科の授業料や聴講料など授業料の無償の対象とならない場合もります。
※ 特に手続は必要ございません。
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