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掲載日:2023年7月31日

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第8章 不服申立て及び訴訟

収用裁決申請等の手引き・第1編第8章  不服申立て及び訴訟

収用委員会の裁決に不服がある場合の不服申立の方法や訴訟の概略についての説明です

第8章  不服申立て及び訴訟

収用委員会の裁決に不服がある場合には、起業者、土地所有者及び関係人は、不服申立て又は訴訟により争うことができます。

第1  不服申立て

1  収用委員会の裁決に対する審査請求

原則として、収用委員会の裁決について不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
(法第129条、第130条第2項)
なお、以下の2のような例外(制限)もあります。

2  不服申立ての制限

  • ア  非常災害の際の土地の使用又は緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用に係る処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができません。
    (法第132条第1項)
  • イ  収用委員会の裁決に対する国土交通大臣への審査請求は、損失の補償に関することを不服の理由とすることはできません。(法第132条第2項)
    ただし、損失の補償に係る不服を理由として、次の当事者訴訟として裁判所に訴えを申立てることは可能です。

第2  訴訟

1  当事者訴訟

収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する不服については、裁判所に訴えることができます。

この訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月(法第94条の規定に基づく損失の補償の裁決の場合は60日)以内に提起しなければなりません。

この場合、起業者と土地所有者又は起業者と関係人といった当事者間で、直接、裁判によって争うことになります。(法第133条第3項)

なお、損失の補償に関する不服については、この当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や次の抗告訴訟によって争うことはできません。

2  抗告訴訟

収用委員会の裁決のうち損失の補償以外のことで不服がある場合は、裁決があったことを知った日から3か月以内に、収用委員会の裁決の取消しを求める訴えを裁判所に提起することができます。

この3か月の期間は、行政事件訴訟法で定める原則(同法第14条の出訴期間)に対する例外として、土地収用法が特別法として定めています。(法第133条第1項)

3  その他

これらの訴の提起だけでは、裁決の効力は停止しません。(法第134条)
このため、起業者は、土地収用法の規定に基づき、都道府県知事に対して代執行の請求を行うことができます。

お問い合わせ

収用委員会事務局    

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館4階

ファックス:048-830-4945

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