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掲載日:2023年3月11日

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寄附・あいさつ状などの禁止

寄附の禁止

政治家の寄附の禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

 寄附の禁止の詳細につきましては、併せて総務省のホームページをご覧ください。

年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

禁止されるあいさつ状

  • 年賀状
  • 寒中見舞状
  • 暑中見舞状
  • 余寒見舞状
  • 残暑見舞状
  • クリスマスカード  
  • 「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状 など

禁止されていないあいさつ状

  • 答礼のための自筆による年賀状等(※)
  • 弔電
  • 各種大会などに対する祝電
  • インターネットのHPに掲載された年賀のあいさつ文
  • 電子メールで送信される年賀のあいさつ

※「答礼のための自筆による年賀状等」として認められないものの例

  • 自書したあいさつ状をコピーしたもの
  • 印刷した時候のあいさつ状に住所と名前のみを自書したもの
  • ワープロ等により作成したあいさつ状
  • 自書したあいさつ状をファックスで送信したもの
  • 答礼していない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの

 なお、禁止されていないあいさつ状であっても、その頒布時期、態様によっては事前運動にあたるおそれがあります。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されています。

「みんなで守ろう選挙のルール」チラシはこちら(PDF:613KB)

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

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