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掲載日:2021年10月21日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(武内政文議員)

新型コロナウイルス感染再拡大に備えた医療提供体制の整備について

Q   武内政文 議員(自民)

本日で緊急事態宣言が解除されることになりましたが、今回の新型コロナウイルス感染拡大に対する県の取組の検証と、それに基づく感染再拡大への備えが、今こそ必要であります。第5波では1日の陽性者の数が一時2,000人を超え、正に爆発的な感染拡大が起こりました。自宅療養者数も想定を大きく上回り、保健所の必死の対応にもかかわらず、容態が悪化してもすぐに入院できない状況が続き、自宅で亡くなった方もありました。
今回の感染者急増で、救急搬送を担う県内消防機関からは悲痛な声が上がっておりました。まず、自宅療養者が119番通報し救急隊が出動したとき、保健所に医療機関の選定を依頼しても回答までに時間がかかり、4、5時間も現場での待機を余儀なくされた例もありました。活動中、救急隊員は感染防止着、二重のマスク、ゴーグルなどのフル装備で長時間にわたって活動するため、体力の消耗のみならず感染の危険もあります。
また、保健所では、より症状の重い方やリスクの高い方を優先して入院調整の対象としていたため、保健所の指示により自宅待機のまま搬送できないこともありました。保健所を通さず医療機関に搬送することもできないため、救急隊は体調不良者を目の前に救急搬送の任務が果たせないばかりか、患者、保健所、医療機関のはざまにあって、現場での苦労は計り知れません。
そもそも入院調整の保健所への一元化は、重症者などより入院が必要な患者の病床を確実に確保するためだと思います。しかし、一度軽症と判断されても急激に悪化する例も多く、軽症、中等症の方が自宅で悪化することにより、結局は医療のひっ迫を招いたと考えられます。つまり、これらの根本的な原因は、新型コロナウイルス患者を受入可能な医療機関の病床不足により、早期に治療を開始できないことにあると考えられます。
このたび県は、酸素ステーションを上尾市内に開設しました。また、宿泊療養施設において酸素吸入と抗体カクテル療法を行うことといたしました。酸素ステーションは、入院先が決まらない患者さんのための一時的な処置の場所であり医療行為は行わないので、医師の指示により自宅で酸素吸入を行っている療養者とほぼ同じ状況と考えられます。
また、宿泊療養施設での医療行為は限定的です。病院搬送、病院選定等の業務を担っている県、特に保健所は今回のように治療が必要な人を医療機関に搬送できない救急現場の厳しい実態や、切迫した医療現場の状況を理解していたのであれば、治療ができる施設、病床を増やすことが必須と感じているはずです。
私は、今後の再拡大に備えるため、また同じ轍を踏まないためにも、早期の治療により患者の重症化を防ぐ取組を進めるとともに、入院の必要な患者を受け入れ治療を行う臨時の医療施設の整備が必要であると考えます。本件については、さきの8月臨時会において県議会として決議が行われ、県に対して強く対応を求めているところであります。
そこで、保健医療部長にお伺いします。
今後、第6波で再び感染者が増える可能性もある中で、新型コロナウイルス患者の治療が可能な病床の実質的な確保のために、酸素ステーションや宿泊療養施設の機能拡充や専用の臨時的医療施設を整備することについてどのように考えるのか、御見解をお伺いいたします。

A   関本建二 保健医療部長

この度の第5波では、確保病床の使用率が53日間連続で50%を上回り、また、重症者用病床の使用率が過去最高の78.9%に達するなど、病床は大変逼迫しておりました。
今後、感染再拡大に備えるため、医療を必要とする方が、確実に治療を受けられる体制を構築することが急務であると認識しております。
そこで、9月14日からは宿泊療養施設の一部を「臨時の医療施設」として、重症化リスクの高い患者に対する抗体カクテル療法を開始いたしました。
昨日までに38人を治療し、いずれも予後は良好でございます。
また、酸素ステーションは緊急的に酸素を投与する施設ですが、今後は炎症を抑えるステロイド剤であるデキサメタゾンを投与し、重症化を防ぐための治療を進めてまいります。
さらに、今後の感染の大幅な拡大に備え、宿泊療養施設を野戦病院的に運用するための体制を構築してまいります。
宿泊療養施設に中等症患者を受け入れ、酸素療法のほか、ステロイド剤の投与などを行います。
1施設当たり10室程度、県内全体では最大で100室以上の規模を想定しております。
病床逼迫時において、野戦病院的な取組も含め、医療提供体制の強化に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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