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ページ番号:201549

掲載日:2021年7月9日

令和3年7月臨時会「警察危機管理防災委員長報告」

副委員長   権守 幸男

警察危機管理防災委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、第105号議案の1件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、「まん延防止等重点措置の区域指定に当たっては、エビデンスに基づいた指定を行うこと及び市町村と緊密に相談を行うことの2点について要望したが、どのように検討したのか」との質疑に対し、「エビデンスについて、新型インフルエンザ等対策特別措置法では市町村単位が基本であるため、市町村単位でデータの把握を行い、危惧されるところについて指定を行っている。また、市町村との事前相談については、法的には知事が原則市町村単位で区域を定めるということになっている。一方、同法には市町村長から都道府県の対策本部長である知事に意見を申し述べるという規定があり、意見をいただければ当然考えなくてはいけないものと思っている」との答弁がありました。
次に、「緊急事態宣言期間中に営業時間短縮命令に従わなかった飲食店に過料を科すよう東京都が裁判所に通知し、25万円の過料が科されていることが都の発表で分かったとの報道があった。本県でもまん延防止等重点措置に基づく時間短縮命令違反の3店に対し過料の通知を裁判所に行ったと聞くが、都と同様の対応を行うのか」との質疑に対し、「7月9日現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく要請を30店舗、同条第3項の命令を11店舗、同法第80条に基づく過料の通知を3店舗について行っている。今後、裁判所の判断で過料というところがあれば公表を考えている」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

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