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掲載日:2021年7月9日

令和3年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(守屋裕子議員)

太陽光発電施設の適正な設置を求める条例制定を

Q   守屋裕子 議員(共産党)

太陽光発電施設の規制について、県のガイドラインに基づき市町村はガイドラインを作成してきていますが、強制力はなく、実効性がありません。このような中で、県内では日高市、川島町、吉見町が独自の条例を定めています。
吉見町内では、ここ10年の間に165件の事業用太陽光発電施設が設置され、今後も約180件計画されています。吉見町の条例は、10キロワット以上の施設の届出、事前協議を義務付け、違反事業者の氏名公表という、ガイドラインから大きく進んだものです。吉見町の担当者は、「条例の成立で、未稼働の施設約180の半数ぐらいは抑制できるのではないか」と語ってくれました。
和歌山県の条例では、太陽光発電事業計画の認定、関係への説明の義務付けをしています。兵庫県条例では、0.5ヘクタールの特定小規模施設にも自然環境調査を実施します。また、動植物の保全を施設基準に盛り込んでいます。また、山梨県では条例準備中ですが、長崎幸太郎知事は、「抜け道を許さない日本一の条例にする」と記者会見で話していました。
そこで、知事に伺います。
これまで党県議団の質問に対して、県は条例はつくらないとしてきましたが、もうそのような状況ではありません。県として、優れた条例に学び、独自の規制条例を制定すべきですが、知事、答弁を求めます。

A 大野元裕 知事

県では平成28年度にガイドラインの雛形を市町村にお示しし、作成を促してまいりました。
国は平成29年にFIT法を改正し、事業者は市町村の定めるガイドラインの遵守に努めるよう明記が行われました。県内では、29の市町村がガイドライン等を策定し、計画の概要が明らかになった早い時点での住民説明会の実施を事業者に求めるなど、一定の効果を挙げてきております。県が条例により一律に規制を行うことは、山間地から田園地帯など様々な地域があり、その景観や利用の形態が多様性に富んでいることから適当でないと考えています。現在、県内では3つの市町がそれぞれの地域の実情に応じ条例を策定しており、その策定に際し県は助言などの支援を行ってまいりました。今後も引き続き、地域の与件に寄り添う形で市町村からの相談に丁寧に対応するなど、太陽光発電による乱開発防止に努めてまいりたいと考えております。

再Q   守屋裕子 議員(共産党)

太陽光の適正な設置を求める条例制定なんですけれども、先ほど埼玉県はいろいろな地域があって、地理的に風景やいろいろなところ、町、いろいろなところがあって、条例制定はできないということを言っていたんですが、今、本当に困っている市町村の中では、条例化を県がしてほしいと、そしてモデル的なこの条例をつくってほしいんだということを訴えられているわけです。
そして、先日、国のほうに行きまして、エネルギー庁のほうに行きましたら、向こうがFIT法でどんどんと認可してくる中で、今問題が全国でも起きているわけですね。そういう中で、埼玉県内でも比企丘陵が今本当に狙われてきて、あちこちで問題が起きているんです。そういう中で国のほうで言っているのは、県が条例をつくって、自治体もつくってほしいと。ここまで来ているんですね。それだけ問題が起きていて、解決できない状態になっているんです。
ですから、私は、県が全国の県の中で条例をつくっているところを見て、しっかりと検討して、いち早くこの条例をつくってほしいというその願いで、再度その知事の気持ちをお伺いいたします。

再A 大野元裕 知事

先ほど申し上げた条例の制定に関しましては、太陽光発電の設置と維持管理を目的とする条例がこれまでもいくつかの県でも設置をされてまいりました。また、国が県で条例を設置してほしいという御指摘でございましたが、仮に山間地や田園地域など様々な地域があって多様性に富んでいることから我々は県としてでなく市町村でという話をしましたけれども、仮に一律に規制することができるのであれば国が法律を作って規制をするべきだと私は考えます。やはり、地域ごとに丁寧に対応をするということであれば我々としてはガイドラインを作るということが大切であり、市町村がそれぞれに判断を地域特性に応じて検討するべきだというふうに考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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