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掲載日:2023年12月18日

令和2年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(辻浩司議員)

児童養護施設や自立援助ホームを退所後の住まいの確保について

Q  辻浩司  議員(民主フォーラム)

児童養護施設や自立援助ホームの退所者が安定した生活を確保していくためには、住宅確保の際の保証人の問題や家賃が生活費の大きなウエイトを占めるなどの多くのハードルがあります。
東京都足立区では、区内の児童養護施設等の退所者に対して、施設での共同生活から地域の中での自立生活へステップアップする支援として、5年間を限度に区営住宅に入居できる制度を実施しています。大野知事は、誰一人取り残さない埼玉県の実現を目指しておられますが、生まれ育った環境によって、その後の人生の格差が生じることはあってはならないと考えます。
埼玉県においても、児童養護施設等の退所者に対し自立して生きていけるよう、住まいの確保についてどのように対応していくのか、福祉部長にお伺いします。
また、足立区のように県営住宅を活用した住まいの確保を支援していくことについて、都市整備部長のお考えをお聞きします

A  山崎達也  福祉部長

児童養護施設等の退所者に対し、自立して生きていけるよう住まいの確保についてどのように対応していくのかについてお答え申し上げます。
児童養護施設等の退所者は、身寄りがない場合や、親の支援が期待できない場合が多く、自立の道を歩むためには様々な支援が必要となりますが、とりわけ住居支援は重要となります。
本県では、住居支援として、大学などに進学した方には在学中の期間、就職した方には2年間家賃を貸し付け、5年間就労することで返済が免除となる制度を設けています。
また、アパートを借りる際に身元保証人がいない場合には、児童養護施設等の施設長に身元保証人になってもらえるよう、損害賠償等に関する保険費用を県が負担しています。
さらに、経済的な理由で進学を諦めることなく、将来の夢を目指してもらえるよう低額な家賃で住居を提供し、社会福祉士が様々な悩み事に対して、きめ細やかに相談に応じる「希望の家」を設置しております。
こうした住居に関する支援を行っていますが、更なる充実を求める声も出ています。
県としては、児童養護施設等の退所者や施設職員の御意見を丁寧に伺うとともに、他の自治体の事例なども調査し、退所者が誰一人取り残されることのないよう住居確保の支援に全力で取り組んでまいります。

A  濱川敦  都市整備部長

県営住宅の活用についてお答えを申し上げます。
県営住宅は、公営住宅法に基づき建設したものであり、低所得の世帯で、原則として親族と二人以上で同居するなどの入居要件がございます。
県では、本来の入居要件に合わない方であっても、様々な理由で住宅確保に困っている方に対して、空き住戸の一時的な入居を認める特例制度を設けております。
この制度は国の承認を得た上で、本来の入居対象者に支障のない範囲で実施するものです。
最近の事例としては、令和元年10月の台風19号による浸水被害等でご自宅に住めなくなった方に対して、県営住宅の提供を行いました。
また、令和2年4月からは、新型コロナウイルスの影響により、住宅確保が困難となった方への提供を実施しています。
今後は、児童養護施設などを退所され住宅にお困りの方に対しても同様の対応ができるよう、福祉部と連携を図りながら実施に向けて検討してまいります。 

 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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