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掲載日:2023年12月20日

令和2年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(逢澤圭一郎議員)

新型コロナウイルス感染症対策について - 避難所の運営に関する指針(新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン)について

Q  逢澤圭一郎  議員(自民)

5月に入り、茨城県や千葉県を震源地とする地震が数回起きていることから、緊急事態宣言下においても自然災害が発生する可能性を否定できないと実感しているところです。
そのような中、このたびの新型コロナウイルス感染症を受け、国の通知に基づき埼玉県においても、「避難所の運営に関する指針(新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン)」を5月29日に策定されました。今回に限らず、今後どのような事態が起こり得るか分からないことから、感染症に対応した避難所運営については、県と市町村がしっかりと連携をとり、確固たるものを作り上げていかなければならないと感じております。
ガイドラインには、自宅療養等を行っている新型コロナウイルス感染症の軽症者の対応について、自宅療養者には、「事前に管轄の保健所から、災害時に避難が必要な場合は当該保健所に連絡するように周知する。自宅療養者は、管轄する保健所の指示により、ホテル等の宿泊療養施設へ避難する。」と記載されております。
近年の災害を振り返りますと、平成30年の北海道胆振東部地震では、2日間にわたり最大295万件の停電、平成30年の台風21号では、2週間にわたり最大240万件の停電、令和元年の台風15号では、2週間にわたり最大93万件の停電、埼玉県でも甚大な被害をもたらした令和元年の台風19号では、10月12日23時55分に停電し、解消に至ったのは10月14日17時とされており、件数としては1万5,500件に上ったそうです。
このように大規模な災害時は、停電が付き物です。また、携帯電話回線をつかさどる基地局が損壊したため、スマートフォンなどの通信機器を使用できなかった例も挙げられています。
仮に大災害が発生したとして、自宅療養者の方々は、まず避難が必要かどうか自分自身で判断します。避難が必要と判断した場合、管轄の保健所に連絡しますが、停電で連絡がとれない場合はどうしたらよろしいのでしょうか。連絡がとれたとして、ホテル等の宿泊療養施設へ避難するとなっておりますが、県内に宿泊療養施設は数か所しかございません。地震であっても、水害であっても、土砂災害であっても、市町村をまたいでの避難というのは現実的とは思えません。このようなことが大災害時には想定できるのですが、県では、自宅療養者への連絡及び避難誘導についてどのように対応していくのか、知事にお伺いいたします。
4月7日に国から通知された「避難所における新型コロナウイルス感染症への更なる対応について」では、自宅療養者の避難の検討について、「保健福祉部局と十分に連携の上で、適切な対応を事前に検討すること」となっておりますが、市町村のとるべき対応が示されていない埼玉県の自宅療養者への対応は適切と言えるでしょうか。
自宅療養者の方が指定避難所に避難することは、感染症拡大の観点から望ましいことではありません。しかしながら、大災害が起きて命からがら自宅から逃げてきたとして、保健所からの指示が得られなかった場合、御自身で判断しなくてはならない状況下になると思われます。体調も優れない中、どうしようもなく指定避難所に駆け込んでいくこともあるかもしれません。その行動は否定できないものであります。こういった状況も想定できるわけですから、やはり市町村との情報共有は欠かせないものだと思います。自宅療養者を市町村が把握していれば、指定避難所にいる職員が市町村の災害対策本部の指示を受け、適切に対処することが可能となります。
そこで、伺います。このたびのガイドラインにもあるとおり、市町村は指定避難所以外の避難所の選定・確保を検討していくこととなっていることから、それぞれの医師会や管轄の保健所と協議の上、市町村もしくは郡市医師会のエリアごとに、せめて1カ所は自宅療養者の方などが一時的にでも避難できる専用の臨時避難所を設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。
広島県が策定したガイドラインには、「自宅療養者の対応は、一般の避難所とは別の避難先、避難に関する事前の周知方法、避難支援の役割分担、手順及び連絡体制等について、市町村が管轄の保健所との間で事前に協議を行うこと」と明記されております。今後、第2波が襲来することもあり得ます。この先、新たな感染症が起こり得ることも考えられます。是非とも知事の賢明な御判断をいただきたく、併せて御所見をお伺いいたします。

A  大野元裕  知事

本県では、感染患者のうち、入院の必要がない軽症者・無症状者については、原則、ホテル等の療養施設で療養する方針としております。
このため、例えば、小さなお子様を抱える方など、一部の事情を抱える方が、自宅で療養されることも想定されます。
そうした方には、保健所が健康観察を行い、災害により避難が必要な場合には、県調整本部を通じて移送先のホテルを決定した上で、保健所が移送することとしております。
浸水や土砂災害の危険性のある地域にお住いの方には、浸水の危険性が高まった時にはホテルに避難することを、事前に、保健所と患者本人との間で合意形成をしております。
そして、気象情報を踏まえ、台風が最も接近する48時間前には、保健所が県調整本部と連絡調整を行い、可能な限り早期の段階で、被災する前にホテルに移送を行います。
また、大きな地震が発生した場合には、保健所から自宅療養者にアプローチをして安否確認を行い、必要に応じて避難先のホテルへ移送させていただきます。
次に、市町村もしくは郡市医師会のエリアごとにせめて1カ所は自宅療養の方などが一時的に避難できる専用の臨時避難所を設けるべき、についてでございます。
県では、全ての市町村に対し、発熱、咳等の症状がある疑い患者の専用スペースの確保が必要であることを周知徹底しております。
議員にはガイドラインに言及していただきましたが、これに先立つ5月下旬の段階で、専用スペース確保の周知徹底を市町村に求めるとともに、各市町村に具体的な専用スペースの確保方法について、アンケートを取り確認した結果、63市町村のうち51市町村が具体的な専用スペースの確保先について方向を決めることとなりました。
残りの12市町村につきましても、確実に専用スペースを確保するよう、支援してまいります。
一方、陽性が確定している自宅療養者に対しては、感染症法に基づき保健所が就業制限をかけており、感染防止対策に厳重な取扱いが求められます。
また、感染防止の観点だけではなく、医療的なケアも必要なことから、市町村が運営する避難所では対応に限界があり、医師や看護師がいる県のホテル療養施設に避難することが適切と考えております。
なお、陽性が確定した自宅療養患者につきましても、議員お話しのとおり、甚大な被害を及ぼす災害が起き、保健所とも連絡を取れず、やむを得ず、市町村が運営する避難所に駆け込んでいく可能性は否定できません。
県の指針では、自宅療養者についても、一般の避難所は適当でないことに十分留意し、専用のスペース、トイレなどを確保することなどを前提に、一時的に市町村が運営する避難所で受け入れることを想定もしております。
そのような事態にも対応するために、仮に、市町村が自宅療養者専用の一時避難所を自ら整備する意向がある場合には、名前を含めた個人情報の提供について判断してまいります。
このような考え方に基づき、これまで市町村との間で適切に情報交換をされてきており、一義的には避難所運営を行う市町村で感染症防止対策を講ずる一時的な避難所設置を行うことのできる場合は市町村で行う一方、県においてはセーフティネットとしての機能を含め自宅療養者の避難施設を整えることを進めてまいります。

再Q  逢澤圭一郎  議員(自民)

避難所の件ですけれども、自宅療養者の件ですが、一時的に避難する場所を自治体がつくったら名前も公表するとおっしゃっておりましたけれども、それはいつの段階で市町村のほうに名前が提供されるのか、情報が提供されるのか。要するに、臨時避難所を今の時点でもう確保しておりますと、例えば明日確保しますと。そうしたら、もう明日の段階で教えていただけるのか。そうであるとするならば、私はすばらしい考えだと思っております。お考えをお聞かせいただきたいと思います。

再A  大野元裕  知事

一時的な待避所における療養スペースを確保した場合に、いつの時点で陽性者の情報を提供するのか、という御質問でございますが、陽性者に関しましては、日々その状況が変わっておりまして、その瞬間、瞬間を捉えて確定するというのは中々難しいことではありますが、私たちといたしましては、アンケートを取り、各市町村と情報共有をした上で、そのような施設を設ける意図がある市町村に対しては、必要な情報を提供すると同時に、いつ大災害が発生するかわからないことからも、地域振興センターの所長等が、直接市町村長のところを訪問し、人間関係とホットラインをしっかりとつくることによって、臨機応変に災害の場合も対応できるようにさせていただく体制をつくったところでございます。
体制がつくられた場合には定期的に情報を提供し、臨時の場合にはこのようなルートを通じて臨機応変に対応させていただきたいと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

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