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掲載日:2023年12月1日

平成29年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(荒木裕介議員)

校外行事における医療的ケアの充実を

Q   荒木裕介議員(自民)

県の方針によると、特別支援学校の看護教員は原則校内の医療的ケアを実施するとされております。すなわち、これは常に校外行事に保護者が付き添わなければならず、学校から一歩外へ出て親元から離れた経験をする貴重な機会を失うことになりかねません。また、それは校外行事の実施目的が掲げる本来の教育効果を半減させてしまうと言えるのではないでしょうか。
私の知り合いに、やはり特別支援学校に通っておられる生徒さんがおります。たんの吸引や経管栄養を必要とし、ふだんは学校内で医療的ケアを受けております。しかし、修学旅行や宿泊学習など、宿泊を伴う校外行事においては県の方針や看護教員の不足から、看護教員が同行しないことも多いようです。身内か看護教員等以外は医療的ケアは行ってはならないという制約があるため、学校から親に「どなたか看護師を付けてください」と言われたことがあるそうです。その日は親の都合で子供に付き添うことができず、結果として看護師を雇ったそうですが、高額な負担費用を強いられたと悲痛な面持ちでの御相談がありました。
また、障害のある子供のいらっしゃるご家庭は、何も一人っ子であるとは限りません。その場合、子供に付き添う親のほかに自宅で留守番をする兄弟の面倒を見るために、両親ともに仕事を休まなければならないといった事例も、更に調べていく上で確認されました。その状況下では、さきに述べた高額の負担を強いられるか、もしくは子供の行事を諦めさせるかの選択を迫られることになってしまうのが実情であります。
そこでお尋ねをいたします。全ての特別支援学校に看護教員を十分に配置していただき、看護教員が校外行事にも同行して医療的ケアを行える体制の確立をお願いできませんでしょうか。今後のお考えと見通しをお尋ねしたいと思います。

A   小松弥生   教育長

県立特別支援学校では、医療的ケアに対応するため、対象児童生徒の人数、ケアの内容、学校でケアを実施できる教員の育成状況などを踏まえ、教員定数の枠内で看護教員等を配置しております。
平成29年度は、医療的ケア対象児童生徒184名が在籍する13校に、37名の看護教員等を配置しております。
校外行事への看護教員の同行については、各学校の状況を踏まえて校長の判断で実施しており、今年度も、医療的ケア対象児童生徒が特定の学年に限定されるなど、条件が整う学校では同行しているケースもございます。
しかし、多くの学校では校内の医療的ケアを優先しており、校外行事では医療機関との連携協力体制や緊急時対応に課題があるなどの理由で、看護教員が同行できていない状況がございます。
国では本年10月末に、有識者などによる「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」を立ち上げ、校外行事で医療的ケアを実施する際の考え方などの検討を始めたところです。
来年3月までに1次報告が取りまとめられると聞いております。
県といたしましては、校外行事における医療的ケア実施体制の在り方について、国の動向も注視しながら検討するとともに、別枠による看護教員の定数措置を、引き続き強く国に要望してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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