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掲載日:2021年6月8日

2月定例会の主な議員提案条例

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「埼玉県ケアラー支援条例」を可決

イラスト_介護 本県は、後期高齢者人口が全国一のスピードで増加していくことが見込まれるとともに、核家族世帯の割合も高い状況です。また、高齢者だけでなくさまざまな現場で、介護や看護をする人、いわゆる「ケアラー」の負担が大きな問題となっています。
 そこで、ケアラー支援に関して県の責務などを明らかにし、基本的事項を定めることで、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、すべてのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現を目的とした本条例案が議員提出され、全会一致で可決されました。
 施行は令和2年3月31日です。

県の責務、県民などの主な役割

  • 県の責務
    ・ケアラー支援に関する施策の実施など
  • 県民の役割
    ・ケアラー支援の必要性の理解と県および市町村が実施する施策への協力
  • 関係機関の役割
    ・日常的にケアラーに関わる可能性の認識と支援の必要性の把握など

推進計画

  • 県はケアラー支援に関する推進計画を策定
  • 計画にはケアラー支援の基本方針や具体的施策を定める

「埼玉県受動喫煙防止条例」を可決

イラスト_受動喫煙 望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法が改正され、令和2年4月から全面施行されることとなりました。しかし、既存の経営規模の小さな飲食店は店全体を喫煙場所にできるなど、対策が十分とは言えません。
 そこで、受動喫煙の防止に関して県の責務などを明らかにするとともに、県民が受動喫煙を避けることができる環境を整備することにより、望まない受動喫煙を生じさせることのない社会の実現を目的とした本条例案が議員提出され、全会一致で可決されました。
 施行は令和3年4月1日です。

県などの責務

  • 県の責務
    ・受動喫煙の防止などに関する総合的な施策の策定および実施
  • 県民の責務
    ・他人に受動喫煙させないことなど
  • 保護者の責務
    ・監護に係る未成年者に対する受動喫煙の防止

喫煙可能室の設置の禁止について

 既存の経営規模の小さな飲食店では、喫煙可能室を設置することができません。ただし、以下の要件に該当する場合は、設置することができます。

  • 従業員を雇用していない場合
  • 従業員を雇用しているときは、以下の区分に応じて、それぞれから承諾を得た場合
    ・喫煙可能室を新設する場合は、全従業員から
    ・喫煙可能室の設置後、従業員を新たに雇用する場合は、当該従業員から
    ・一定の時期に報告を行う場合は、全従業員から

 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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