用地の取得や補償など (用地担当)
用地とは
杉戸県土整備事務所では、県民のみなさんが、健康で文化的な生活を営み、豊かさを実感できるよう、生活の便利さはもとより、安全性や快適性にも配慮しながら道路や河川、都市計画事業等の整備を行っています。
このような公共事業の推進に必要な土地等の取得には、県民のみなさんの御理解と御協力をいただき貴重な財産である土地をお譲りいただくほか支障となる建物や工作物等物件の移転をお願いしなければなりませんし、これらに伴って生ずる損失に対して補償する必要があります。
わたしたち用地担当は、これらの土地の買収、補償等に係る説明会にはじまり、土地、建物等の調査、補償金の額の算定、相手方との交渉、契約の締結、登記、補償金の支払い及び土地収用手続き事務を含めた一連の用地事務を行っています。
用地取得と様々な制度
- (1)用地の取得
公共事業を計画的に推進するためには、公共用地の取得が円滑かつ確実に行われる必要があります。しかしながら地権者の方々の要望の多様化、土地保有意識の高揚、代替地要求あるいは事業実施による環境変化等を理由とする事業反対等、公共用地取得は困難な状況にあります。
このため、用地先行取得の推進や代替地対策の充実などにより、公共用地の取得を積極的に進めています。
- (2)登記
登記については、県が直轄処理を行うとともに、埼玉県公共嘱託登記司法書士協会及び埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会へ事務を委託し、登記の処理を鋭意促進しています。
- (3)公共事業移転資金融資制度
公共事業の施行に伴い、家屋等の移転が必要となる方のうち、補償金のみでは移転先の購入資金が不足する方に対しての低利、長期の融資制度です。
- (4)用地先行取得
県土の総合的かつ計画的土地利用の推進や地価動向の変動、社会情勢の変化に配慮し、公共事業等の効果的な執行を図るため、公共利用の計画のある土地について計画的に用地を取得する必要があります。
このため、道路、街路、公園等の事業用地の先行取得を埼玉県用地事業特別会計及び埼玉県土地開発公社で行っています。
- (5)代替地対策
地価の下落が続いている昨今においても、地権者からの代替地の要求は多くなっていて、従来、地権者への代替地のあっせんは、用地担当職員が行っていたことから、代替地の選定に相当の日数を要し、用地取得が遅れ、事業の進捗に支障をきたしていました。
このため代替地提供希望者の代替地情報を登録する「代替地登録制度」や、専門業者に代替地の媒介を依頼する「代替地媒介制度」など、代替地対策を積極的に進めています。
- (6)土地収用制度
憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定して、私有財産制度を保障しています。そして、同条第3項では、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」として、公共目的を達成するために必要があるときは、私有財産を、公権力により制限し、収用することができること、及びその場合、正当な補償がなされるべきことを定めています。
公共事業のために必要となる土地が、土地所有者の反対等で任意取得できないと、公共事業の実施が遅延し、国民の社会生活に著しい支障をきたし、社会的経済的損失は大きい。このような場合、公共事業の円滑な実施と公共の利益の増進を図るため、公共事業施行者が事業に必要な土地を権利者の意思にかかわらず取得するときの手続きが、土地収用法において定められています。
用地事務の流れ

事業計画の概要と用地補償の進め方について説明します。


皆様の立会をお願いして買収する土地の大きさを確定します。
家屋などに立ち入ってその形態を調べます。


各画地ごとにその土地の補償額を算出します。


起業地等にある建物等の物件、居住者、営業などの調査を行い、補償額算定の基礎資料とします。


建物をどのようにして移転していただくかを確定します。


土地の買収代金と建物等の補償代金を算定します。


所轄の税務署と法令に基づく協議をします。


補償額の根拠等について説明します。


個々の具体的な内容ついて個別に話し合います。


御協力いただければ契約書に署名捺印をお願いします。


土地の分筆及び所有権の移転登記をします。


土地の買収代金と建物等の補償代金を支払います。


事業用地となった県有地の管理をします。
特集・トピックス
収用等の場合の課税の特例について
公共事業に買い取りの申し出から6ヶ月以内に協力していただきますと、租税特別措置法に基づく税の負担を軽減する特例が設けられています。
通常、公共事業によって買収された場合、納税者は、次の課税の特例のうちのどちらか一方を納税者が確定申告時までに選択することができます。
(確定申告は、契約の日の翌年の確定申告の時期に納税者本人が行うことになります。)
- 課税の特例
- (1)収用交換等により資産を譲渡した場合の譲渡所得税等の5,000万円の特別控除。
- (2)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例。
また、代替地(対償地)提供者に対しても、次の課税の特例があります。
- 課税の特例
三者(起業者・被買収者・代替地提供者)で契約が成立した場合の1,500万円の特別控除。
(「特定住宅地造成事業等のための土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」)
事業認定等に関する適期申請等について
土地収用制度活用推進要綱や、主要事業についての情報を公表しています。