ページ番号:81500

掲載日:2023年12月18日

ここから本文です。

道路工事施行承認

道路への出入口を作るためにガードレール・縁石等を撤去するなど、自己都合により道路工事を行う場合は手続が必要となります。

※歩道は歩行者が安全に通行できるスペースで、車両の乗入は原則として禁止されており、車両の重量に耐えられる構造となっていない場合があります。

※駐車場・車庫などへの出入りで継続的に歩道を横切る場合は、車両の重量に耐えられる構造への変更(側溝入替・舗装補強等)が必要となります。

  • 道路法第24条の規定に基づき、道路管理者の工事施行承認を受けるための申請が必要です。
  • この場合の工事にかかる費用は、道路法第57条により申請者の負担となります。
  • この工事により完成した物件は、完了確認後に埼玉県に帰属(寄附採納)となることから、工事完了後は必ず工事写真を添付した完了届を提出してください。

事前相談

駐車場等の対象地の土地利用計画がある段階(建築計画段階)で、事前相談を行ってください。

 ※出入口の閉鎖や位置変更などの場合も、同様に事前相談を行ってください。

事前相談の際には次の図書を用意してください

  • 現況平面図(略図に寸法、現況の境界ブロック、ガードレール、側溝、集水桝、植樹、柱類、横断歩道、既設開口幅などを記入したもの)
  • 土地利用計画図(用途、建物配置、駐車スペースなどを記入したもの)
  • 現況写真(前面から全体を撮影したもの、側溝の厚さなど道路構造物が分かるもの)
  • 下記記載の開口幅を超える場合は軌跡図

道路工事施行承認申請書

申請書 道路工事施行承認申請書(エクセル:44KB)
添付書類
  • 案内図(位置が把握できる図書・住宅地図等可)
  • 平面図(対象地の土地利用計画図を含む、施工範囲が把握できるもの)
  • 縦断図(車道側から見たもの・舗装構成含む[平面図に対して作成])
  • 横断図(対象地[民地側]~車道で作成・舗装構成含む[平面図に対して作成])
  • 構造図(設置物の構造等が把握できる設計書等)
  • 保安図(車道・歩道の工事で一般交通に支障が生じる場合)
  • カラー写真(現況を撮影)

※平面図・縦断図・横断図・構造図は、【現況】と【計画】と【縮尺】を明記してください

参考

提出部数

  • 行田市内の場合は、3部御提出ください。
  • 加須市、羽生市内の場合は、2部御提出ください。

開口幅(歩道の切下げ範囲)

開口幅は原則として、普通自動車4.2m以下大型自動車8m以下です。

  • 縁石、ガードレール等は「歩行者の安全を守るため」に設置されているので、開口幅は必要最小限で計画してください
  • 交通処理上や利用形態等の理由で、開口幅の拡幅を認めることがあります。(店舗利用、集合住宅など)
  • この場合、土地利用計画図・軌跡図等を作成いただき、「事前相談」で必要最小限の開口幅であるかを確認します。

出入口の設置場所等

設置場所

原則として、次に掲げる場所以外であって、道路交通上最も支障が少ないと認められる場所としてください。

  • 道路の交差部、接続部または屈曲部から5m以内の部分
  • 横断歩道(停止線)から5m以内の部分
  • バス停留所から10m以内の部分及びバス停車帯の部分
  • 消防用施設の設置場所から5m以内の部分
  • 火災報知機の設置場所から1m以内の部分
  • 地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5m以内の部分
  • 街路樹、大型標識、道路照明等その他の道路施設の移設が生ずる場所

設置箇所等

原則として、出入口の設置個所数は、同一路線に1箇所としてください。

※交通処理上や利用形態等の理由があり、出入口相互の間隔を保てる場合は、2箇所を認めることがあります。

  • 隣接敷地との境界から4m以上、既存の出入口から8m以上の間隔を保って設置してください。
  • 道路中心線に対して直角に出入口を設置することが原則です。
  • 出入口の閉鎖(廃止)や出入口の位置の変更は、閉鎖(廃止)箇所に縁石・ガードレール等の設置が必要です。

出入口の構造(新設の場合)

  • 開口幅と影響範囲(両側のすりつけ部分0.6mずつ、計1.2m)を補強舗装し、側溝が出入口用になっていない場合は、出入口用に補強してください。
  • 大型自動車用の出入口など、6mを超える開口幅の出入口は、原則としてボックスカルバートを設置してください。
  • 交通状況を勘定して、自動車の歩道内へのはみ出し防止のため車止め等の施設を対象地へ設置依頼することがあります。
  • やむを得ない理由によって道路構造物(標識等)の移設を行う場合は、その費用は申請者の負担となります。
  • 出入口付近の街路樹及び植栽帯は視界を遮るなど危険なため、移植または撤去となります。
  • 既存の電柱・支線等の占用物件の移設が必要な場合は、占用者から移設についての同意を取得してください。
  • 出入口設置工事個所に占用工事(水道・電気・ガス・下水等)が予定されている場合は、舗装等の共同施工をお願いします。

開口部の構造

平面図、縦断図、横断図、構造図の作成にあたっては、次の書類も参考としてください。

開口部の構造について(PDF:516KB)

道路工事の留意事項

行田県土整備事務所管内の道路組成の舗装構成

道路における計画・設計・施工の設計基準等

工事は以下の基準等を遵守して施工してください。

承認を受けた後の手続

工事により完成した物件は、完了確認後に埼玉県に帰属(寄附採納)となります。

工事完了後は必ず工事写真を添付した完了届を提出してください。

着工届・完了届

届提出の留意事項

  • 着工届は、工事着手前に提出
  • 完了届は、工事完了後速やかに提出(写真添付:以下参照)
  • 添付する写真等については、こちら(PDF:264KB)をご確認ください。

提出部数

  • 届出及び写真は、1部提出してください。

お問い合わせ

県土整備部 行田県土整備事務所  

郵便番号361-0023 埼玉県行田市長野943 埼玉県行田県土整備事務所

ファックス:048-554-5216

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?