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掲載日:2026年10月20日

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境界確認・境界証明

当事務所の管理する県管理国道、県道、一級河川(以下、「官地」といいます。)と接する民地との境界についての確認及び証明を行っています。開発行為に伴う土地の分筆等に必要な行為となりますが、いずれも民地の所有者の申請に基づいて行われます。

境界確認申請

  • 境界確認申請書及び添付書類は各1部ご提出ください。
  • 添付書類のうち、「地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等」は原本還付が可能です。
  • 原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し、原本を還付します。
  • 添付書類のうち、「地図(公図)、全部事項証明書(土地)」は、登記情報提供サービスにより、登記情報取得時に照会番号が発行されたものを含みます。(照会番号・発行年月日が確認できないものは不可)
申請書

境界確認申請書(ワード:23KB) ※2ページ目の注意事項等を確認してください

添付書類
  • 位置図・・・縮尺1万分の1~5万分の1の地図
  • 案内図・・・代表的目的物から現地までの経路を示すもの。境界確認する箇所を赤で示すこと
  • 地図(公図)・・・不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面。境界確認する箇所を赤で示すこと
  • 隣接地所有者一覧表(エクセル:13KB)・・・申請地の隣接地等の所有権者の住所・氏名を記載した一覧表
  • 全部事項証明書(土地)・・・申請地の全部事項証明書(土地)で、取得日が申請日から3か月以内のもの
  • 身分証明書等・・・運転免許証、個人番号カード(表面)、パスポート、その他所長が認めるもの等
  • 委任状・・・委任者が署名等したもの(境界確認に関する一切の権限を委任する旨の委任状)
  • 戸籍謄本等・・・相続等の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付
  • 道路台帳(敷地図)、河川境界整備図の写し・・・境界確認する箇所を赤で示すこと
  • 申請地の実測図・・・実測する境界杭の範囲は申請地に影響する境界点に前後1点まで伸ばし、その向かい側までの範囲
  • その他参考資料・・・古図及び地引図等の資料があれば添付

境界立会後の提出書類

 申請者(委任者)が署名又は記名押印し、裏面の立会人(隣接地等)が署名又は押印したもの

氏名欄に署名又は記名押印し、境界確認書と図面を綴込み割印したもの

申請者と埼玉県の間で、双方1通保有する書類(提出後に県が押印のうえ1通お返しします)

  • 写真【1部提出】

 杭の調整・復元・新設等を行った場合は、杭の遠景及び近景写真

境界確認・境界立会にあたっての留意点

  • 境界確認する財産に公物管理者(市道等)が他にある場合は、境界確認を申請することを事前にその公物管理者に知らせてください。
  • 同時に立会いが必要と認められる申請地に隣接する土地所有者、利害関係人、他の公物管理者及びその他参考人等に対する立会い依頼及び承諾の署名又は押印の受領については、申請人が行ってください。
  • 境界確認書の添付図面は、署名又は押印の前に事前確認をしていただくようお願いいたします。
  • 境界標の設置が必要の場合は、境界立合後に境界標をお渡しします。申請者の負担で設置していただきます。

境界証明申請

  • 境界証明申請書は2部、添付書類は各1部ご提出ください。ただし、添付書類のうち「道路台帳(敷地図)・河川境界整備図等」は2部ご提出ください。(副本に控えとして添付を希望する場合は、添付書類全て2部提出可)
  • 添付書類のうち、「地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等」は原本還付が可能です。
  • 原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し、原本を還付します。
  • 添付書類のうち、「地図(公図)、全部事項証明書(土地)」は、登記情報提供サービスにより、登記情報取得時に照会番号が発行されたものを含みます。(照会番号・発行年月日が確認できないものは不可)
申請書 境界証明申請書(ワード:38KB) ※2ページ目の注意事項等を確認してください
添付書類
  • 道路台帳(敷地図)、河川境界整備図の写し・・・証明する箇所を赤で示すこと
  • 案内図・・・代表的目的物から現地までの経路を示すもの。証明する箇所を赤で示すこと
  • 地図(公図)・・・不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面。証明する箇所を赤で示すこと
  • 全部事項証明書(土地)・・・申請地の全部事項証明書(土地)で、取得日が申請日から3か月以内のもの
  • 委任状・・・委任者が署名等したもの(境界証明に関する一切の権限を委任する旨の委任状)
  • 戸籍謄本等・・・相続等の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付
  • 承諾書(ワード:33KB)及び身分証明書・・・申請者が署名又は記名押印した承諾書及び身分証明書の写し等

※承諾書の(台帳名等)の欄には、道路は「道路敷地図」、河川は「河川境界整備図」と記載すること

  • 申請地の実測図・・・実測する境界杭の範囲は申請地に影響する境界点に前後1点まで伸ばし、その向かい側までの範囲
  • その他参考資料・・・古図及び地引図等の資料があれば添付
  • 写真・・・撮影している場合は、申請地全景及び現地の杭(申請地先から前後1点先まで)の遠景・近景写真

お問い合わせ

県土整備部 本庄県土整備事務所   管理担当

郵便番号367-0031 埼玉県本庄市北堀818-1 埼玉県本庄県土整備事務所

ファックス:0495-25-1470

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