道路占用許可
当事務所が管理する国道(254号、462号)及び県道の道路区域に、水道管・電柱・ガス管などを設置し継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を占用する場合は、道路管理者の許可が必要です。
占用許可については、物件・場所により制限が設けられているため、具体的な内容については事前相談を行ってください。
※事前相談は原則メールで、計画図面等を添付のうえご相談ください。
なお、占用物件により「埼玉県道路占用料徴収条例」に定められている占用料がかかります。
道路占用許可申請(道路法第32条)
| 申請書 |
道路占用許可申請書(エクセル:42KB)(申請者欄への押印不要) |
| 添付書類 |
- 案内図・・・・位置が確認できる図書(住宅地図等)
- 平面図・・・・施工範囲が確認できる図書(道路幅員・占用位置・形状・寸法・面積計算式・本復旧範囲等)
- 縦横断図・・・路面掘削を伴う場合は舗装組成含む(平面図に対応して作成)
- 構造図・・・・占用物件の構造等が確認できる設計書等の図書
- 保安図・・・・車道、歩道の工事で一般交通に支障が生じる場合(誘導案内等の状況)
- カラー写真・・現況写真(地下埋設を行う場合は、埋設位置を明示)
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記入例
(参考)
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- 申請内容により、電子メールによる提出が可能な場合もあります。詳細は下表をご確認ください。
- メール提出の場合、管理担当宛て(u213141a@pref.saitama.lg.jp)に送付してください。
- 一回のメール受信容量は10Mが上限となります。データ量が10Mを超える場合は分割送付等を行ってください。
- 許可書の交付については「窓口交付」となります。
- 許可書について「郵送による交付」を希望する場合は、申請時に返信用封筒をあわせてご提出ください。
| 占用場所 |
道路工事・工事に伴う
規制の有無
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提出方法 |
紙提出の場合
【申請書+添付書類】
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本庄市児玉町
美里町
神川町
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道路工事・工事に伴う規制
の有無に関わらず全て
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電子メール(紙提出可)
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2部 |
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本庄市(児玉町以外)
上里町
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工事・工事に伴う規制あり |
紙提出のみ |
3部 |
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工事・工事に伴う規制なし
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電子メール(紙提出可)
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2部 |
以下の各書類提出にあたって、申請者欄の押印は不要
着工届・完了届・仮復旧完了届
届提出の留意事項
- 着工届は、工事着手前に提出(原則メール提出)
- 完了届は、工事等完了後速やかに提出(施行前・施工中・施工後の写真を添付)
- 仮復旧完了届は、仮復旧期間を設ける場合に、仮復旧完了後速やかに提出(埋戻の施行前・施工中・施工後の写真を添付)
- その他留意点や添付する写真等について、着工前に必ずこちら(PDF:205KB)をご確認ください。
占用廃止
※占用廃止に伴い占用物件の撤去工事をする場合は、事前に道路占用許可申請が必要です。
占用の権利譲渡・地位承継
※申請書・添付書類は、2部提出してください。
住所等変更届
※転居した場合、会社名称を変更した場合、自治会占用において会長変更を行った場合など
案内標識の安全点検票
※許可更新時に提出する様式(年1回以上の安全点検を実施)
占用工事にあたっては、許可条件のほか以下を確認のうえ施工してください。
| 道路復旧組成の舗装構成等 |
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| 道路における計画・設計・施工の基準等 |
工事は交付する許可書のほか、以下の基準等に基づき施工してください。
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- 道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
- ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。
- 道路側溝への排水管の接続は、区域や接続方法などを事前確認し、放流可能な場合に道路占用許可申請が必要です。
- 申請に先立ち、必ず事前相談(建築物の平面図等の提示)をしていただくようお願いいたします。放流可能と認められた場合は、道路占用許可の申請が必要となります。
- 申請にあたっては、こちらの「合併処理浄化槽処理水を道路側溝へ放流するための排水管占用申請について(PDF:872KB)」をご確認ください。
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放流可能浄化槽
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- 一戸建て住宅に設置される処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽(1基のみ)
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放流可能地域
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- 県管理道路側溝側溝以外に流末を確保することが困難な場所であること。
※市町の道路側溝や水路等がある場合は接続不可
- 下水道法第4条第1項の事業計画の認可を受けた地域以外であり、放流が可能(流末の確保がされている)な県管理道路側溝であること。
※具体的な場所については、事務所窓口でご確認ください
- 流下能力に余裕がある県管理道路側溝と自己の敷地が、原則2m以上接していること。
※道路の反対側の側溝(道路を横断して設置するもの)への接続不可
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- 道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最小限の面積で建築用足場などの設置と占用を認めています。
- 落下物防護用施設(朝顔など)は、以下の規定にかかわらず、必要な出幅とすることができます。
- 申請にあたっては、こちらの記入例(PDF:259KB)をご確認ください。
| 歩車道の区別のある道路 |
歩道上とし、その占用幅は1m以内で、かつ歩道の有効幅員の2分の1以内 |
| 歩車道の区別のない道路 |
その占用幅は1m以内で、かつ道路幅員の8分の1以内 |
足場等設置、占用の留意事項
- 足場の前面には、シート・金網等を張りめぐらす
- 夜間照明・赤色灯等を設け、通行者に危険のないようにする
- ガス開閉栓・水道制水弁・消火栓・各種人孔等の所在箇所を判らなくしたり、近づき難くしたりしないようにする
- 官公署の指示に基づく表示板以外の広告物を表示又は掲出しない
- 点字ブロック(視覚障がい者誘導用標示)がある場合は、迂回のために仮設置する
- 足場等の設置工及び撤去工の場合は、交通誘導警備員を配置する
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