道路工事施行承認
当事務所が管理する国道(254号、462号)及び県道への出入口を作るために、ガードレール・縁石等を撤去するなど、自己都合により道路工事を行う場合は、道路管理者の承認が必要となります。
- 道路法第24条の規定に基づき、道路管理者の工事施行承認を受けるための申請が必要です。
- この場合の工事にかかる費用は、道路法第57条により申請者の負担となります。
- この工事により完成した物件は、完了確認後に埼玉県に帰属(寄附採納)となることから、工事完了後は必ず工事写真を添付した完了届を提出してください。
駐車場・車庫への出入口の新設や位置変更は、通過車両の重量に耐えられる歩道構造であるかを確認してください。
歩道構造が通過車両の重量に耐えられない場合は、側溝入替や舗装補強等の構造変更が必要です。 |
事前相談
駐車場・車庫等の対象敷地の土地利用計画がある段階(建築計画段階)で、事前相談を行ってください。
※事前相談は原則メールで、以下の準備図書を添付のうえご相談ください。
※出入口の閉鎖や位置変更などの場合も、同様に事前相談を行ってください。
※開口幅の基準や構造は、こちらの「道路工事施行承認申請に当たって(PDF:722KB)」をご確認のうえ事前相談をお願いします。
<事前相談の準備図書>
- 現況平面図
略図に寸法、現況の境界ブロック・ガードレール・側溝・植樹・集水桝・柱類・横断歩道・既存開口部の位置等を記載したもの
- 土地利用計画図
用途、建物配置、駐車スペース、予定開口部と既存の隣接開口部の位置関係等を記載したもの
- 現況のカラー写真
道路側(敷地正面)と道路の横方向(敷地側面両側)から全体を撮影したもの、側溝の厚さ等の道路構造物がわかるもの
- 「道路工事施行承認申請に当たって(PDF:722KB)」に記載の開口幅を超える場合は、軌跡図
道路工事施行承認申請(道路法第24条)
申請書・添付書類
| 申請書 |
道路工事施行承認申請書(エクセル:42KB)(申請者欄への押印不要)
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| 添付書類 |
- 案内図・・・・位置が確認できる図書(住宅地図等)
- 平面図・・・・対象敷地の土地利用計画図を含む、施工範囲が把握できるもの
- 縦断図・・・・車道側から見たもの・舗装構成含む(平面図に対応して作成)
- 横断図・・・・対象敷地(民地側)~車道で作成・舗装構成含む(平面図に対応して作成)
- 構造図・・・・設置物の構造等が把握できる設計書等
- 保安図・・・・車道・歩道の工事で一般交通に支障が生じる場合(誘導案内等の状況)
- カラー写真・・現況写真
※平面図・縦断図・横断図・構造図は、【現況】と【計画】と【縮尺】を明記してください。
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記入例
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道路施行承認申請書・記入例(PDF:233KB)
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提出方法について
- 工事場所により、電子メールによる提出が可能な場合もあります。詳細は下表をご確認ください。
- メール提出の場合、管理担当宛て(u213141a@pref.saitama.lg.jp)に送付してください。
- 一回のメール受信容量は10Mが上限となります。データ量が10Mを超える場合は分割送付等を行ってください。
- 許可書の交付については「窓口交付」となります。
- 許可書について「郵送による交付」を希望する場合は、申請時に返信用封筒をあわせてご提出ください。
| 工事場所 |
提出方法 |
紙提出の場合
【申請書+添付書類】
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本庄市児玉町
美里町
神川町
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電子メール(紙提出可)
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2部 |
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本庄市(児玉町以外)
上里町
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紙提出のみ |
3部
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承認を受けた後の手続
工事により完成した物件は、完了確認後に埼玉県に帰属(寄附採納)となります。
工事完了後は必ず工事写真を添付した完了届を提出してください。
着工届・完了届
届提出の留意事項
- 着工届は、工事着手前に提出(原則メール提出)
- 完了届は、工事等完了後速やかに提出(施行前・施工中・施工後の写真を添付)
- 仮復旧完了届は、仮復旧期間を設ける場合に、仮復旧完了後速やかに提出(埋戻の施行前・施工中・施工後の写真を添付)
- その他留意点や添付する写真等について、着工前に必ずこちら(PDF:219KB)をご確認ください。
道路工事の留意事項
承認工事にあたっては、以下を確認のうえ施工してください。
| 道路復旧組成の舗装構成等 |
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| 道路における計画・設計・施工の基準等 |
工事は交付する承認書のほか、以下の基準等に基づき施工してください。
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