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掲載日:2022年8月16日

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用地事務の流れ

1. 地元説明会

工事の目的や工期及び施工方法など事業計画の概要と用地補償の進め方について、土地所有者、関係人の方々に説明し、測量等の立ち入りに了解をいただきます。

2. 用地測量・調査

現地を踏査し、土地の地形や土地に定着する物件の概況を把握します。

そして、地権者の方々の立ち会いをお願いして、境界を確認し、境界杭や用地幅杭を設置、用地測量、面積計算し、事業に必要な土地の大きさを確定します。

3. 土地の評価

取得対象地域の概要・現況の把握、地域区分に必要な資料の収集、分析、検討、取引事例の収集等に基づき、各画地ごとにその土地の価格を決定します。

4. 物件その他の調査

起業地等にある建物等の物件、居住者、営業などの調査を行い、補償額算定の基礎資料とします。

5. 建物等の移転工法の認定

建物等をどのように移転していただくか、移転工法を検討し、認定します。

6. 補償額の算定

上記の資料等をもとに、土地の買収額と建物等の物件の補償額を算定します。

7. 国税局との事前協議

所轄の国税局と法令に基づく協議をします。
公共事業等には、不動産の譲渡所得税の特別控除など課税の特例制度があるため、事業施行者と国税局の間で事前に確認し合います。

8. 用地交渉

個別に交渉を行い、事業や個々の具体的な補償内容について話し合います。

9. 契約

御協力いただければ契約書に署名捺印をお願いします。

10. 登記

起業地となる土地の分筆及び所有権移転登記をします。

11. 支払い

土地の買収代金と建物等の補償代金を支払います。

物件の移転費用が先に必要になる場合などは、契約書に記載されている必要書類等の提出がなされた後に契約金額の7割以内を前払いすることがあります。残金は、土地の引き渡し(土地の所有権移転登記完了・物件移転完了)を受けた後にお支払いします。

お問い合わせ

県土整備部 東松山県土整備事務所 用地担当

郵便番号355-0024 埼玉県東松山市六軒町5番地1 東松山県土整備事務所

ファックス:0493-21-1214

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