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掲載日:2022年8月16日
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公共事業を計画的に推進するためには、公共用地の取得が円滑かつ確実に行われる必要があります。
しかしながら地権者の方々の要望の多様化、土地保有意識の高揚、代替地要求あるいは事業実施による環境変化等を理由とする事業反対等、公共用地の取得は困難な状況にあります。
このため、代替地対策の充実などにより、公共用地の取得を積極的に進めています。
登記については、登記嘱託員による直轄処理を行うとともに、公益社団法人埼玉県公共嘱託登記司法書士協会及び公益社団法人埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会へ事務を委託し、登記の処理を鋭意促進しています。
公共用地の取得において、地権者からの代替地の要求は多くなっています。
従来、地権者への代替地のあっせんは、用地担当職員が行っていたことから、代替地の選定に相当の日数を要し、用地取得が遅れ、事業の進捗に支障をきたしていました。
このため代替地提供希望者の代替地情報を登録する「代替地登録制度」や、専門業者に代替地の媒介を依頼する「代替地媒介制度」など、代替地対策を積極的に進めています。
憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定して、私有財産制度を保障しています。
そして、同条第3項では、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」として、公共目的を達成するために必要があるときは、私有財産を、公権力により制限し、収用することができること、及びその場合、正当な補償がなされるべきことを定めています。
公共事業のために必要となる土地が、土地所有者の反対等で任意取得できないと、公共事業の実施が遅延し、国民の社会生活に著しい支障をきたし、社会的経済的損失は大きいので、このような場合、公共事業の円滑な実施と公共の利益の増進を図るため、公共事業施行者が事業に必要な土地を権利者の意思にかかわらず取得するときの手続きが、土地収用法において定められています。
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