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掲載日:2022年8月16日

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課税の特例

収用等の場合の課税の特例について

買い取りの申し出から6ヶ月以内に公共事業に協力していただきますと税の負担を軽減する特例が、租税特別措置法により設けられています。

通常、公共事業によって買収された場合、納税者は、次の課税の特例のうち、どちらか一方を確定申告時までに選択することになります。(確定申告は、契約の日の翌年の確定申告の時期に納税者本人が行うことになります。)

  1. 収用交換等の場合の譲渡所得税等の5,000万円の特別控除
  2. 収用等により代替地を取得した場合の課税の特例

また、代替地(対償地)提供者に対しても「特定住宅地造成事業等のための土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」があり、埼玉県のあっせんにより、代替地提供者、事業用地提供者及び埼玉県の三者間で契約が成立したときには1,500万円の特別控除の特例が認められています。

お問い合わせ

県土整備部 東松山県土整備事務所 用地担当

郵便番号355-0024 埼玉県東松山市六軒町5番地1 東松山県土整備事務所

ファックス:0493-21-1214

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