トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県土整備部 > 県土整備部の地域機関 > 東松山県土整備事務所 > 河川砂防担当 > 水田周辺の河川堤防等における除草時期の調整について
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掲載日:2025年6月25日
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昨年、斑点米カメムシと呼ばれる昆虫の影響で、県内の水稲に著しい減収や品質低下が発生しました。
これを受け、カメムシによる被害を防ぐため、県と市町村が連携し、稲の生育期間を踏まえた県管理河川の除草時期の調整を行うことになりました。
通常、河川敷の除草作業は年に2回実施していますが、地域によっては1回目の除草を早めに実施し、その結果、1回目と2回目の除草の間隔が例年よりも長くなる場合があります。
そのため、この期間中に雑草の草丈が通常よりも伸びてしまう可能性がありますが、これは稲をカメムシの被害から守るために必要な措置となります。
皆さまにはご不便をおかけする場合もございますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。
除草時期の調整を行う区域
除草時期の調整を行う区域は、以下の農林振興センターホームページに掲載しています。
・東松山農林振興センター(東松山市、滑川市、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村)
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