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掲載日:2023年12月12日
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手数料や資格証の原本確認、登記事項証明書等の重要書類を伴う申請や届出の場合は郵送は不可です。持参してください。
それ以外の届出は郵送可です。
申請書又は届出書の添付書類のうち、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に対し、埼玉県知事あてに提出した下記の書類については省略できます。
(1)登記事項証明書、(2)薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し、(3)雇用証書
これらの添付書類を省略する場合には、申請書の参考事項欄に(1)省略する書類の名称、(2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類、(3)提出機関名及び(4)申請又は届出の年月日を記入してください。
さいたま市、川口市、川越市、越谷市へ提出した上記の書類は埼玉県知事あてではないため、省略はできませんので御注意ください。
ア 合名会社にあっては、定款に別段の定めのないときは社員全員
イ 合資会社にあっては、定款に別段の定めのないときは無限責任社員全員
ウ 株式会社(特例有限会社を含む)にあっては、会社を代表する取締役及び薬事に関する業務を担当する取締役
エ 一般社団法人又は一般財団法人にあっては、理事長及び薬事に関する業務を担当する理事
オ その他の法人にあっては、アからエまで準ずる者
申請書受理後、現地立入検査を行い、問題がなければ、許可手続を進め、許可及び許可証交付を行います。
申請から許可及び許可証交付までの所要日数は、新規許可は10日(開庁日)、許可更新は9日(開庁日)です。
申請書の内容に齟齬はないか、許可基準は満たしているか、遵守事項は守られているか等を実際に現地、書類を見たり、聞き取りにより確認します。
吸収合併の場合、当該法人が存続会社であるか消滅会社であるかにより手続が異なります。
存続会社である場合は、合併に伴う社名や住所、業務を行う役員などの変更が生じた事項について変更届を提出してください。
消滅会社である場合は、新会社での新規許可取得の申請を行うとともに、現許可の廃止届を合併後30日以内に提出してください。
更新申請書とは別に許可関係事項変更届出書を提出してください。また、事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書を添付してください。
移転する場合は変更届では対応できません。
移転先における新規許可取得の申請を行うとともに、移転後30日以内に現許可の廃止届を提出する必要があります。
Bの取扱いの廃止について、「動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出書」を提出し、Cについて「動物用医薬品特例店舗販売業指定品目変更(追加指定)申請書」を提出してください。
併せて、「動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請書」を提出し、許可証の書き換えも行ってください。
ありません。申請された品目ごとに取扱い可能か否かの判断を行います。
特定販売とは、その店舗において、その店舗以外の場所にいる者に対する動物用医薬品の販売または授与のことであり、具体的には、インターネット、カタログ、ファックス、電話等で広告し、メール、ファックス、電話等で注文、情報提供、相談応需を行う場合が該当します。
ただし、あくまでも店舗を根拠としての販売であり、あらかじめ動物用医薬品を携行し、店舗以外の場所で販売することは認められません。
また、特例店舗販売業は、当該地域の動物用医薬品入手の利便性の向上等を目的とした業態であることから、販売先を当該地域内に限定することが望ましいです。
このため、特例店舗販売業は、許可の目的を逸脱するため、インターネット等で広く広告を行うことはできません。
店舗販売業または卸売販売業の許可を得る必要があるが(特例店舗販売業は不可)、インターネット販売を行うには販売品目や広告の方法などについて様々な注意点があるため、家畜保健衛生所と十分相談をした上で手続を行ってください。
登録販売者が動物用医薬品販売業(特例店舗販売業を除く)の管理者になる場合は以下の要件があります。
過去5年間のうち薬局、人用又は動物用医薬品店舗販売業(特例店舗は除く)若しくは配置販売業において、薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務に従事した期間が通算して2年以上の者。
過去5年間のうち薬局、人用又は動物用医薬品店舗販売業(特例店舗は除く)、配置販売業、若しくは卸売販売業において、薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務に従事した期間が通算して2年以上の者。
制度の概要等の詳しい情報はこちら(PDF:192KB)を確認してください。
下記のいずれかに該当する者です。
なお、営業所管理者は、当該営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事することはできません。
下記のいずれかに該当する者です。ただし、高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所についてはこの限りではありません。
資格 | 証明する書類 | ||
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(1)動物用医療機器の販売又は賃貸に関する業務に3年以上従事した者 | 従事証明書 | ||
(2)農林水産大臣が(1)に定める者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 | 医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の資格を有する者 | 免許証 | |
高度:第一種 管理:第一種及び二種 動物用医療機器製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有する者 |
大学等において、物理学、化学、生物学、工学(機械学、電気学、情報学、金属学その他工学の分野であって、医療機器の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関する業務の適正な実施に資すると認められるものに限る。以下この条において同じ。)、薬学、医学、歯学又は獣医学に関する専門の課程を修了した者 | 卒業証明証 | |
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、物理学、化学、生物学、工学、薬学、医学、歯学又は獣医学に関する専門の課程を修了した後、医薬品若しくは再生医療等製品の品質管理若しくは製造販売後安全管理に関する業務又は医療機器の製造管理若しくは品質管理若しくは製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者 | 卒業証明証 従事証明証 |
||
動物用医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者 | 大学等において、物理学、化学、生物学、工学(機械学、電気学、情報学、金属学その他工学 の分野であって、医療機器責任技術者の業務の適正な実施に資すると認められるものに限る。)、薬学、医学、歯学又は獣医学に関する専門の課程を修了した者 | 卒業証明証 | |
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、物理学、化学、生物学、工学、薬学、医学、歯学又は獣医学に関する専門の課程を修了した後、医療機器の製造に関する業務に3年以上従事した者 | 卒業証明証 従事証明証 |
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動物用医療機器修理業の医療機器修理責任技術者の資格を有する者 | 動物用医療機器の修理に関する業務に3年以上従事した者 | 従事証明証 | |
薬種商販売業許可を受けた店舗における当該店舗に係る許可申請者(申請者が個人の場合に限る。)又は当該店舗に係る適格者(旧薬事法施行令第51条に規定する、薬種商として必要な知識経験を有する者の基準に適合する者又は旧薬事法第28条第2項に規定する試験に合格したことによって当該店舗においてその者が属する法人を薬種商販売者の許可が与えられた者) | 許可証 又は 薬種商販売業試験結果通知書 |
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人用の高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の営業所の管理者の資格を有する者 |
・高度管理医療機器等(指定視力補正用レンズのみを除く。)の販売又は貸与に関する業務に3年以上従事した後、基礎講習を修了した者 ・高度管理医療機器等(指定視力補正用レンズのみ。)の販売又は貸与に関する業務に1年以上従事した後、基礎講習を修了した者 ・第1種又は第2種医療機器製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者の資格を有する者 ・医療機器(一般医療機器を除く。)製造業の医療機器責任技術者の資格を有する者 ・医療機器修理業の医療機器修理責任技術者の要件を満たす者 ・医薬品薬種商販売業の許可を受けた店舗における許可申請者又は当該店舗における適格者 ・財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した、医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者 ・特定管理医療機器を取扱う営業所の管理者(動物用管理医療機器販売・貸与業の管理医療機器営業所管理者に限る。) |
厚生労働省令により定められた資格を証明するもの |
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