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トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農林部の地域機関 > 川越農林振興センター > 森づくり > 森林の土地取引には事前届出が必要です
ページ番号:271925
掲載日:2025年8月20日
森づくり
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埼玉県水源地域保全条例に基づく、森林の土地取引の事前届出制が平成24年10月1日から始まりました。
水源地域内の森林所有者は所有権等の移転を行う場合、契約を締結しようとする日の30日前までに土地の利用目的等を知事に届ける必要があります。
リーフレット表(PDF:1,338KB)、リーフレット裏(PDF:1,338KB)
埼玉県水源地域保全条例の詳細は[森づくり課ホームページ]へ
お問い合わせ
農林部 川越農林振興センター 森林保全・森林循環・木材利用推進担当
郵便番号357-0021 埼玉県飯能市双柳353 埼玉県飯能合同庁舎3階
電話:042-973-5668
ファックス:042-974-1980
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