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掲載日:2018年1月24日

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計量相談に関すること

Q 食品の内容量の表示のしかたについて、教えてほしい

A 計量法には表記に関する規定があります。【計量法第12条、第13条、第14条ほか】
表記の義務の有無、内容量の表し方については、個々に御相談をお受けいたします。その際は具体的な商品の規格等がわかる資料をお示し下さい。

  • 事業所がさいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市の方は特定市の担当課までお問い合せ下さい。
  • 上記以外の県内市町村の方は、県(計量検定所)までお問い合せ下さい。

Q 家庭用の計量器(体重計や調理用のはかりなど)を検査してほしい

A 計量検定所では、一般家庭で使用されている計量器について、無料で精度確認を行っています。
精度確認は、計量器に「家庭用」の表示が付されているものに限ります。また、計量器の種類・形状によって、お受けできないこともありますので、御了承ください。
精度確認を希望の方は、事前に下記問い合わせ先までお問い合せ下さい。

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 立入検査・登録指導担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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