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掲載日:2024年7月1日

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計量士の登録に関すること

Q 計量士の登録申請の方法について、教えてください

下記のいずれかの方法により申請してください。

  1.  計量検定所まで来所する方法(要事前連絡)
  2.  郵送による方法(下記お問い合わせ先まで送付)

計量士登録申請に必要な書類

  •  郵送による申請の場合、高額な収入印紙を送付することになりますので、簡易書留等の利用をお願いします。
    また、差出の際に郵便局から交付される受領書は、計量士登録証が交付されるまで大切に保管してください。
  • 上記1、2共に「計量士登録証」の受け取りを郵送で希望されるかたは、計量士登録証の返信用封筒(※下記参照)を持参、または申請書類に同封してください

※ 計量士登録証の返信用封筒
・A4用紙を折らずに入れられる封筒(角形2号)
・あて先(送付先の住所・氏名)を明記
490円分の切手を貼付(定形外140円+簡易書留350円)

Q 計量士資格認定申請の方法について、教えてください

下記のいずれかの方法により申請してください。

  1. 計量検定所まで来所する方法(要事前連絡)
  2. 郵送による方法(下記お問い合わせまで送付)

資格認定に必要な申請書類

Q 計量士の登録申請をしたのですが、なかなか登録証が届きません

経済産業省では、書面による登録申請の場合、「標準処理期間85日」と定めております。
このほか、計量検定所から経済産業省へ進達するため、若干の時間を頂戴しております。
「標準処理期間」の日数を超えるようなことがありましたら、下記までお問い合わせください。

標準処理期間(経済産業省)

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 立入検査・登録指導担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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