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掲載日:2025年12月23日

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計量法違反についてのお知らせ

1   計量法違反の概要

株式会社エー・アンド・デイ(所在地:東京都豊島区東池袋三丁目23番14号)は、埼玉県北本市朝日一丁目243番地所在の開発・技術センターにおいて、特定計量器*である質量計を修理する際、本来であれば検定証印等の除去が必要となる修理を行っていたにもかかわらず、検定証印等の除去を行わず、計量法第49条第1項に違反した疑いがある。

*計量法に基づき、取引や証明に使用される計量器のうち、適正な計量を確保するために構造や誤差に関する基準が定められているもの。これらは、構造や誤差の基準に合格して検定証印等が付されないと、取引や証明に用いることはできない。一般的な特定計量器として重さを量る質量計がある。

2   埼玉県の対応

同社に対し、違反により発生した不適正な質量計の迅速かつ確実な是正及び再発防止策の着実な実施に取り組み、是正状況等について報告するよう、厳重注意の行政指導を行った。

是正の対象となる不適正な質量計については、同社のホームページで情報提供しておりますので、同社のホームページをご覧ください。

・株式会社A&Dホロンホールディングス

   「当社の連結子会社における公表事案に関するお知らせ」

・株式会社エー・アンド・デイ

   「2025年9月30日   当社で行ったはかりの修理における検定証印等の除去等の不備に関する情報提供のお願い」

なお、埼玉県は、令和7年11月18日、同社について、計量法違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項に基づき、埼玉県鴻巣警察署に対して告発状を提出しました。告発状提出後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたところ、本日公表するものです。

 

【参照条文】

計量法(平成四年法律第五十一号)〔抄〕

第四十九条   検定証印等が付されている特定計量器の修理をした者は、これらの検定証印等を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者が当該特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、この限りでない。

 

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 立入検査・登録指導担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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