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掲載日:2025年10月9日
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既に使用中※の自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、令和9年(2027年)4月1日より使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
※「既に使用中」とは、令和6年(2024年)4月1日より前から取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかりのことをいいます。
既に使用中の自動捕捉式はかりは令和9年4月1日より使用の制限が掛かり、検定証印のないものは取引又は証明における計量に使用が出来なくなるため、令和8年度中に検定を受け合格する必要があります。ところが全国一律で使用の制限が掛かるため、検定を実施する指定検定機関では、業務集中により期限内での検定の実施が危ぶまれています。検定の実施が期限より遅れると自動捕捉式はかりの使用が出来なくなり、業務継続に支障を及ぼすことにもなりますので安全のために令和7年度中の「指定検定機関」での検定受検に御協力ください。
詳しくは、以下をご覧ください。
・計量行政(経済産業省計量行政室)
・計量制度見直し(経済産業省計量行政室)
・自動はかり(自動捕捉式はかり)の検定義務化について
・自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ「令和7年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い」
・自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ
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