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掲載日:2024年1月31日
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自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、次のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
・令和6年(2024年)4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限
・令和9年(2027年)4月1日より、既に使用中※の自動捕捉式はかりの使用の制限
※「既に使用中」とは、令和6年(2024年)4月1日より前から取引又は証明における計量に使用している自動補足式はかりのことをいいます。
詳しくは、以下をご覧ください。
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