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掲載日:2019年1月29日

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検定

  • 正確な計量器が社会で使われるようにするため、はかり、体温計、血圧計、タクシーメーターなどの計量器(特定計量器)について、工場から出荷される前に検定を行っています。この検定に合格した計量器には「検定証印」が付されます。
  • また、計量器の製造事業者で一定水準の品質管理能力、製造能力を備えた事業者(指定製造事業者)が製造し、自社検査を行って合格した計量器には、「基準適合証印」が付されます。
  • 「検定証印」と「基準適合証印」の効力は同一のものです。計量器本体や銘板等へ「刻印」又は「シール」による方法、「封印玉への押し込み」による方法等によって付されます。
検定証印と基準適合証印

区分

検定証印

基準適合証印

証印の例

検定証印の画像
    2019.1
(数字は西暦の年・月を表す)

基準適合証印の画像
   2019.1
(数字は西暦の年・月を表す)

検定の有効期間のある主な計量器

  • 次の計量器は、使用している間に誤差が生じる可能性があるため、検定証印又は基準適合証印が付されていても、有効期間を過ぎたものは、取引又は証明行為に使用できません。
  • 引き続き使用するためには、検定を受ける必要があります。
有効期間のある主な計量器

特定計量器の名称

有効期間

タクシーメーター

1年

燃料油メーター(自動車等給油メーター)

7年

燃料油メーター(自動車等給油メーター以外のもの)

5年

水道メーター

8年

ガスメーター

10年
7年(種類により異なる)

電力量計

10年
7年(種類により異なる)
5年(種類により異なる)

pH計

指示部:6年
検出部:2年

騒音計

5年

振動レベル計

6年

大気濃度計

8年

照度計

2年

装置検査に合格したタクシーメーター及び検定に合格した燃料油メーターには、合格シールが貼付されます。
この合格シールは、計量器の使用者や消費者が確認しやすい位置に貼付されていますので、ぜひ御確認ください。有効期間は'(アポストロフィ)と西暦年数十位以下の数字による表記となります。

合格シール

区分

タクシーメーター

燃料油メーター

写真

装置検査合格シール

 有効期間 2020年1月

 小型車載合格シール

  有効期間 2024年1月

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 検査検定担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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