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掲載日:2023年12月6日

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イベント等における感染機会及び食品事故防止について

ポストコロナ社会における地域振興を目的としたイベントの計画にあっては、感染症予防及び食品事故の防止を第一に計画をいただいているところです。
先般、腸管出血性大腸菌 O157 患者の発症原因を調査したところ、管内で開催されたイベントにおいて、多数の食品を喫食していたことが判明しました。しかしながら、イベント出店者が食品営業許可を取得しておらず、出店者と連絡が取れないことが多々あり、その結果、被害拡大防止のための原因究明ができかねる事案となりました。
不特定多数の方々に対する食品提供は、食品営業許可を取得して行うことが基本です。行事主催者による出店者の精査が難しい場合や、責任の所在を出店者に置く場合にあっては、臨時出店届ではなく、イベント会場において有効な許可書をもって出店を認めることを強く推奨します。
引き続き計画の際には、「知っておきたいイベントでの食品事故防止の手引き」(PDF:601KB)を御活用くださるようお願いします。

知っておきたいイベントでの食品事故防止の手引き

関係通知

令和5年4月3日付け

令和4年12月16日付け

令和4年9月26日付け

令和4年7月19日付け

 
 
 
 
 

 

お問い合わせ

保健医療部 狭山保健所   生活衛生・薬事担当

郵便番号350-1324 埼玉県狭山市稲荷山二丁目16番1号

ファックス:04-2954-6615

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