狩猟免状等の記載事項変更
転居や婚姻などの事由により住所や氏名等に変更が生じた場合には、遅滞なく、届け出て、狩猟免状等の記載事項の変更を受けなければなりません。
届出先は転入先の住所地を管轄する都道府県機関になります。当事務所の管轄市町村は、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村です。それ以外の県内市町村又は県外に転出された方は、転出先の住所地を管轄する機関にて手続きを行ってください。
狩猟免状の記載事項(住所及び氏名)変更の手続き
手続きは、来所と郵送の2通りの方法があります。
ご都合のよい方法で手続きを行ってください。
来所での手続きの場合
- 狩猟免状の原本(紛失された方は、別途転入元の住所地を管轄する機関にて再発行手続きを行ってください。)
- 狩猟免状記載事項等変更届出書
- 変更事項につき、変更前、変更後の双方が確認できる公的な書類(住民票、運転免許証等)(写しでも可能。)
- 来所希望日時を、電話にてお知らせください。受付可能時間は、午前9時から正午及び午後1時から午後5時までです。
- 準備した書類をお持ちになり、当事務所までお越しください。免状は、当日お返しします。
郵送での手続きの場合
- 狩猟免状の原本(紛失された方は、別途転入元の住所地を管轄する機関にて再発行手続きを行ってください。)
- 狩猟免状記載事項等変更届出書
- 変更事項につき、変更前、変更後の双方が確認できる公的な書類の写し(住民票、運転免許証等)
- 狩猟免状返送用封筒(角型2号封筒に返送先住所と氏名を記入し、簡易書留分の切手を貼付してください。)
- 準備した書類を、当事務所宛てに送付してください。送付手続き完了後、電話にてその旨をお知らせください。
- 書類が到着次第、記載事項の変更作業を行います。作業完了後、簡易書留にて狩猟免状を返送します。
届出様式等
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