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掲載日:2026年9月4日
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次の46種類の鳥獣は、毎年11月15日から翌年2月15日までが狩猟ができる期間です。
これらは、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則によって選定されたものです。
カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、イタチ(雄に限る)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
イノシシ又はニホンジカは、次の町村に限り1か月延長され、毎年11月15日から翌年3月15日までが狩猟ができる期間です。
ただし、2月16日~3月15日の猟法はわな猟に限ります。なお、わなで捕獲したイノシシ又はニホンジカを止めさしするための銃器の使用は可能です。(特定猟具使用禁止区域(銃)では、止めさしであっても銃器の使用はできません。)
※東松山環境管理事務所の管轄外の市町村は、次のとおり。
※東松山環境管理事務所の管轄外の市町村は、次のとおり。
※狩猟可能な場所は、鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)で確認してください。