トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 消費生活相談年報・相談事例 > 消費生活相談事例 > 通信販売 > ネット通販の定期購入トラブル -「定期縛りなし」「プレゼント」でお得って本当?注文は慎重に!
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掲載日:2026年2月26日
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【事例1】
オンラインゲーム中に、「化粧品が定価90%オフの1980円!定期縛りなし、いつでも解約可能」と大きく表示されたバナー広告が現れ、安いと思い注文した。商品が届き、解約の連絡をすると「初回での解約は定価と初回代金の差額を払うようサイト内に表示してある」と言う。見た覚えがない。
【事例2】
SNS閲覧中に出てきた「美容液がお得な4千円」の広告を見て、お試しで注文した。注文後に「美容品プレゼント」と表示され、何度かスクロールした所にあった注文ボタンを押した。
先日、先月届いた物と同じ美容液が届いたので、注文していないと申し出ると「『美容品プレゼント』の注文ボタンを押すと、全7回の定期コースに変更になる」と言われた。

通信販売で「初回〇円」「お試し価格」「定期縛りなし」といったSNSなどの広告を見て、1回限りでお得と思い注文したら「定期購入」だったという相談が後を絶ちません。
「定期縛りなし」「いつでも解約可能」など、「定期購入だが、安価な初回代金だけ支払えば購入できる」と誤解を招くような広告・表示を見て注文したが、実際には違約金や複数回の受け取り必須などの「解約条件」が設けられていて、結局は高額な請求をされるケースが見られます。
さらに、購入途中で「プレゼント」「限定クーポン」などが表示され、高額商品や他の商品の追加購入を促されたり、消費者が意図していない定期購入コースに誘導されたりするケースがあります。
安さやお得をうたった広告から、高額な請求になる「定期購入」へ誘導されるかもしれません。定価に比べ著しく安い・お得などの場合、注文は慎重に行う姿勢が求められます。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
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