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掲載日:2026年2月26日

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ネット通販の定期購入トラブル -「定期縛りなし」「プレゼント」でお得って本当?注文は慎重に!

【事例1】
オンラインゲーム中に、「化粧品が定価90%オフの1980円!定期縛りなし、いつでも解約可能」と大きく表示されたバナー広告が現れ、安いと思い注文した。商品が届き、解約の連絡をすると「初回での解約は定価と初回代金の差額を払うようサイト内に表示してある」と言う。見た覚えがない。

【事例2】
SNS閲覧中に出てきた「美容液がお得な4千円」の広告を見て、お試しで注文した。注文後に「美容品プレゼント」と表示され、何度かスクロールした所にあった注文ボタンを押した。
先日、先月届いた物と同じ美容液が届いたので、注文していないと申し出ると「『美容品プレゼント』の注文ボタンを押すと、全7回の定期コースに変更になる」と言われた。

スマホで初回お得の広告を見てすぐ申し込もうとする女性のイラスト


通信販売で「初回〇円」「お試し価格」「定期縛りなし」といったSNSなどの広告を見て、1回限りでお得と思い注文したら「定期購入」だったという相談が後を絶ちません。

「定期縛りなし」「いつでも解約可能」など、「定期購入だが、安価な初回代金だけ支払えば購入できる」と誤解を招くような広告・表示を見て注文したが、実際には違約金や複数回の受け取り必須などの「解約条件」が設けられていて、結局は高額な請求をされるケースが見られます。
さらに、購入途中で「プレゼント」「限定クーポン」などが表示され、高額商品や他の商品の追加購入を促されたり、消費者が意図していない定期購入コースに誘導されたりするケースがあります。

安さやお得をうたった広告から、高額な請求になる「定期購入」へ誘導されるかもしれません。定価に比べ著しく安い・お得などの場合、注文は慎重に行う姿勢が求められます。

消費者へのアドバイス

  1. 「お得」だけをうのみにしてすぐ注文するのではなく、契約内容を十分確認しましょう。
  2. 注文確定前に広告や最終確認画面をスクリーンショットし、保存しておきましょう。トラブル発生時に証拠となって解決につながる場合があります。また、受注メール、納品書、電話の場合は応対した相手の所属や名前をメモに残すなど、事業者とのやり取りは残しておきましょう。
  3. 一方的に拒絶しても解約になりません
    • 通信販売では法律によるクーリング・オフ制度はありません。
    •  解約・返品等は事業者が定めた「返品特約」に従うことになり、「もう要らない」と一方的に受取拒否したり、送り返しても支払義務は残ります。解約には事業者の合意が必要です。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
ページ末にある「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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