トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 消費生活相談年報・相談事例 > 消費生活相談事例 > 旅行・乗り物 > 中古自動車の購入トラブル 購入後すぐに故障!無償修理してもらえるか
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掲載日:2026年2月25日
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【事例】
気に入った中古車を販売店で見つけ、価格に満足したのですぐ現金購入した。特に不具合や修復歴の説明もなく現状渡し(整備なし・保証なし)だった。1か月後、突然自動車が動かなくなり、整備工場で点検してもらうと、車体内部にあるべき部品が付いておらず、動かなくなったのはそのせいだと説明された。中古車販売店に苦情を伝えると、無償修理をすると言うので自動車を店に運び込んだが、その後急に「現状渡しだから無償修理はできない」と言い出した。納得いかない。

中古車の購入で、購入後すぐに不具合が起きた、メーターに改ざんや修復履歴があったことが判明したなどのトラブルについて相談が寄せられています。
中古車について、販売店には走行距離や修復歴の有無などの定められた事項を表示するように義務付けられています。引き渡しされた後に判明した不具合について「保証付き販売」(保証期間・範囲内)であれば無償修理を要求できます。また、販売店が販売時に把握していた不具合について表示や説明をしなかった場合も無償修理を求めることができます。
「保証なし販売(現状渡し、整備渡し)」の場合は原則、無償修理はできませんが、故障が品質等に関して「契約の内容に適合していない場合(契約不適合)」であれば、販売店に対して無償修理、代替物の引き渡し等の追完請求や代金の減額を要求できます。なお、販売店が「契約不適合」を知っていたか否かは関係ありません。
※民法改正により、2020年4月1日から「瑕疵担保責任」制度は廃止され、「契約不適合責任」という制度が導入されました。
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
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