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掲載日:2024年3月5日

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通学通園バスの自動車税(種別割)の減免について

「学校教育法」第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)及び「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が所有し、通学通園の用に供しているバス等については、申請をすることにより自動車税(種別割)の一部の減免が受けられます。

減免の要件

対象となる納税義務者

納税義務者が次のいずれかであること(リース車は減免できません。)。

  1. 学校及び幼保連携型認定こども園の設置者である学校法人
  2. 幼稚園の設置者である個人又は宗教法人
  3. 幼保連携型認定こども園の設置者である社会福祉法人

※社会福祉法人が設置者である幼保連携型認定こども園の場合は、「公益法人に対する減免制度」もご覧ください。

対象となる自動車

次のいずれかの自動車であること。

  1. 2ナンバーのバス
  2. 自動車検査証に「幼児専用」と記載されている自動車

減免となる税額

2ナンバーバスの場合

「自家用バス」の税額と「営業用一般乗合用バス」の税額との差額

例:乗車定員30人以下のバスの場合

21,000円(減免額)=33,000円(自家用)-12,000円(営業用一般乗合用)

※「営業用一般乗合用バス」の税額は、一般乗合旅客運送事業(路線定期運行)の許可業者に限り適用されるものです(重課の適用なし)。

「幼児専用」自動車

「自家用乗用車」の税額と「営業用乗用車」の税額との差額

例:総排気量2.6リットルの乗用車の場合

35,300円(減免額)=51,000円(自家用)-15,700円(営業用)

申請に必要な書類、申請期限及び申請場所

従来から使用している自動車について申請する場合

(賦課期日である4月1日午前0時現在所有している自動車)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. 許認可証の写し(前年度にも申請した場合には省略可)
  3. バスの運行経路図又は運行計画表
  4. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のそれぞれの写し)(「2ナンバー」の場合には省略可)

申請期限

納期限(通常は5月31日)

申請場所

自動車税事務所・同支所又は県税事務所

 新車を取得する場合、中古車を取得する場合

(自動車税(種別割)が課税される自動車の取得に限る)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. 許認可証の写し(前年度にも申請した場合には省略可)
  3. バスの運行経路図又は運行計画表
  4. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のそれぞれの写し)(「2ナンバー」の場合には省略可)
  5. 税申告書の写し(自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要。)

申請期限

登録の日から30日以内(1か月ではありません)

申請場所

自動車税事務所・同支所 

注意点

  1. リース車は減免できません。
  2. 減免対象となる車両は申請時点で車両の所有者又は使用者として登録されている納税義務者が申請するものに限ります。
  3. 申請の審査結果については後日通知します。
  4. 自動車税(種別割)は通常どおり納税してください。減免が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  5. 年度途中で取得した自動車(自動車税(種別割)が課税される場合に限ります。)の申請期限は、登録の日から30日以内であり、申請場所は、自動車税事務所・同支所のみです。 申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。
  6. 減免は翌年度に自動継続されませんので、毎年度申請が必要です。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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